○久米南町営建設関連事業分担金徴収条例施行規則

平成25年6月21日

規則第16号

(分担金の総額)

第2条 条例第3条の分担金の総額は、事業に要する経費(国及び県の補助額があるときは、当該補助額を減じた額)に、別表の左欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、農地災害復旧事業及び農業用施設災害復旧事業における事業に要する経費は、補助対象事業費とする。

2 前項の規定により算出した分担金の総額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 前2項の規定により算出した分担金の総額が、次の各号に掲げる事業の種別の区分に応じて当該各号に定める額を超えるときは、前2項の規定にかかわらず、分担金の総額は当該各号に定める額とする。

(1) 農業用施設災害復旧事業 25,000円

(2) 農業用施設災害関連事業 100,000円

(分担金の決定通知書)

第3条 町長は、分担金の額を決定したときは、当該受益者(複数の受益者で構成する団体等があるときは、その代表者)に、分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を通知するものとする。

(分担金の減免等)

第4条 条例第6条の規定により分担金の減額又は免除(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、被害の状況その他により、必要と認める範囲において減免等を認めることができる。

3 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

分担金の率

農地災害復旧事業

5%

農業用施設災害復旧事業

5%

農業用施設災害関連事業

10%

ほ場整備事業

20%

農業農村整備事業(ほ場整備事業を除く。)

10%

林道事業

20%

久米南町営建設関連事業分担金徴収条例施行規則

平成25年6月21日 規則第16号

(平成30年7月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年6月21日 規則第16号
平成30年7月23日 規則第14号