○久米南町営建設関連事業分担金徴収条例施行規則
平成25年6月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町営建設関連事業分担金徴収条例(昭和34年久米南町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により算出した分担金の総額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 農業用施設災害復旧事業 25,000円
(2) 農業用施設災害関連事業 100,000円
(分担金の決定通知書)
第3条 町長は、分担金の額を決定したときは、当該受益者(複数の受益者で構成する団体等があるときは、その代表者)に、分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を通知するものとする。
(分担金の減免等)
第4条 条例第6条の規定により分担金の減額又は免除(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、被害の状況その他により、必要と認める範囲において減免等を認めることができる。
3 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 分担金の率 |
農地災害復旧事業 | 5% |
農業用施設災害復旧事業 | 5% |
農業用施設災害関連事業 | 10% |
ほ場整備事業 | 20% |
農業農村整備事業(ほ場整備事業を除く。) | 10% |
林道事業 | 20% |