○久米南町営建設関連事業分担金徴収条例

昭和34年9月29日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、法令に別に定めるもののほか、久米南町営建設工事関連事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収対象)

第2条 分担金は、次の事業の施行により特に利益を受けるものから徴収し、その分担金の率は別表に定めるとおりとする。

(1) 土木事業

(2) 農林事業

(3) その他の事業で町長が必要と認めるもの

(分担金の総額)

第3条 前条に掲げる事業に対し、徴収する分担金の総額は、事業費からその事業に関して受ける補助金を差引いた残額を超過してはならない。

(分担金を課する基準)

第4条 分担金は、前条に規定する分担金の総額を各人が受ける利益の率にあん分して課する。

(徴収方法)

第5条 この条例に定めるもののほか分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、天災事変その他特別の理由により必要があると認めるときは、1年以内の期間に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその全額若しくは一部を減免することができる。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正な行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

(平成4年12月25日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

受益者分担金の率等

町道改良・舗装事業

0

農地災害復旧事業

100分の20以内

農業用施設災害復旧事業

100分の5以内

ほ場整備事業

100分の40以内

かんがい排水事業

100分の40以内

農道事業

100分の25以内

ため池事業

100分の10以内(ただし、小規模ため池補強事業(元利償還助成)は100分の100)

林道事業

100分の30以内

久米南町営建設関連事業分担金徴収条例

昭和34年9月29日 条例第130号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和34年9月29日 条例第130号
平成4年12月25日 条例第86号
平成25年6月21日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第7号