○久米南町スポーツ推進基金条例施行規則
平成25年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町スポーツ推進基金条例(平成25年久米南町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受け入れ等)
第2条 条例に定める寄附は、別に定める寄附申出書により受けるものとする。
2 町長は、寄附の申出又は寄附を受けた金銭が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるときは、寄附の申出を拒み、又は受けた金銭を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(助成事業)
第3条 条例第6条第3号に定める諸団体及び個人は、町内に本拠を有する団体及び町内に住所を有する個人(以下「団体等」という。)とし、次に掲げるものとする。
(1) 岡山県代表としてスポーツ大会への出場する団体等
(2) スポーツ推進のための事業の指導者及び実施団体等で、町長が必要と認めた団体等
第4条 前条に定める団体等への助成金は、毎年度予算の範囲内で助成する。
(運営委員会の組織)
第5条 条例第7条に定める久米南町スポーツ推進運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる団体の代表者を委員とし、構成する。
(1) 久米南町スポーツ協会
(2) 久米南町スポーツ推進委員会
(3) 久米南町社会教育委員会
(4) 久米南町校長会
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、必要に応じて町長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。