○久米南町スポーツ推進基金条例

平成25年3月26日

条例第13号

(設置)

第1条 町民がスポーツを通じて健全な心身の発達を図り、健康で明るい町づくりを推進するスポーツ団体又は個人の活動に対する助成を目的として、久米南町スポーツ推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に沿う寄付金その他の収入で一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定により、必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(事業等)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するため次の各号に定める事業を行う。

(1) スポーツ推進を目的とする諸事業及び諸活動の普及

(2) スポーツ推進基金の募集

(3) スポーツ推進に関する諸団体又は個人への助成

(4) スポーツ推進に係る機器整備

(5) その他スポーツ推進のために必要な事業

(運営委員会)

第7条 町長の諮問に応じ、前条に定める事業について審議するため久米南町スポーツ推進運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の事務局は、久米南町教育委員会内に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町スポーツ推進基金条例

平成25年3月26日 条例第13号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成25年3月26日 条例第13号