○久米南町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例施行規則
平成24年12月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例(平成24年久米南町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 久米南町空き家・空き農地情報バンク制度要綱(平成20年久米南町告示第50号)第4条の規定により登録された空き家
(2) 久米南町民間賃貸住宅建築促進事業により建設された住宅
(3) 久米南町賃貸住宅建築促進事業により認定された住宅
(1) 久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業居住状況等調書(様式第5号)
(2) 誓約書(様式第6号)
(3) 市町村民税納税証明書(同居の納税義務者全員)
(4) 入居する賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(5) 住宅手当等支給証明書(様式第7号)(同居の住宅手当等を受けている者全員)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振替又は現金により助成金を支払うものとする。
(資格の喪失)
第5条 助成金交付決定者は、次のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した日の翌月から久米南町民間賃貸住宅家賃助成金の交付を受ける資格を喪失する。
(1) 条例第2条第3号に規定する住宅を退去したとき。
(2) 条例第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃補助金等を受けたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第18号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。