○久米南町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例施行規則

平成24年12月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例(平成24年久米南町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象住宅)

第2条 条例第2条第3号に規定する民間賃貸住宅(以下「住宅」という。)の所有者は、当該住宅を登録しようとするときは、久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業対象住宅登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録が行われたものとみなす。

(1) 久米南町空き家・空き農地情報バンク制度要綱(平成20年久米南町告示第50号)第4条の規定により登録された空き家

(2) 久米南町民間賃貸住宅建築促進事業により建設された住宅

(3) 久米南町賃貸住宅建築促進事業により認定された住宅

2 町長は、前項の規定による登録申込みがあったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定して当該住宅の所有者に久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業対象住宅登録(不可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 住宅の登録を行った者は、第1項の申込書記載内容に変更を生じたときは、速やかに当該変更等の内容を記した久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業対象住宅登録事項変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付申請及び決定)

第3条 条例第5条の規定による交付申請は、久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)に次に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業居住状況等調書(様式第5号)

(2) 誓約書(様式第6号)

(3) 市町村民税納税証明書(同居の納税義務者全員)

(4) 入居する賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(5) 住宅手当等支給証明書(様式第7号)(同居の住宅手当等を受けている者全員)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の交付申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付決定(不決定)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求及び支払い)

第4条 条例第6条の規定により久米南町民間賃貸住宅家賃助成金の交付決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)は、久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付請求書(様式第9号)に久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業家賃納付状況証明書(様式第10号)を添付し、年2回(3月及び9月)町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振替又は現金により助成金を支払うものとする。

(資格の喪失)

第5条 助成金交付決定者は、次のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した日の翌月から久米南町民間賃貸住宅家賃助成金の交付を受ける資格を喪失する。

(1) 条例第2条第3号に規定する住宅を退去したとき。

(2) 条例第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃補助金等を受けたとき。

(異動届)

第6条 助成金交付決定者は、第3条の申請書記載内容に変更を生じたとき、又は前条各号に該当したときは、速やかに当該異動等の内容を記した久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付事由異動届(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(変更決定)

第7条 町長は、前条の異動届を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付変更決定通知書(様式第12号)により、当該届出をした者へ通知するものとする。

(返還命令等)

第8条 町長は、条例第8条の規定による助成金の返還を求めるときは、久米南町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金返還命令書(様式第13号)により助成金交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第18号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例施行規則

平成24年12月28日 規則第16号

(令和3年7月8日施行)