○久米南町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例
平成24年12月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、町内の民間賃貸住宅に居住する若者に対し、家賃の一部を助成することにより、本町の人口減少を防止し、豊かで明るく活力に満ちた地域社会の創造を図ることを目的とする。
(1) 結婚した者 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する届出をした者をいう。
(2) 新規就農者 満55歳未満の久米南町内において専業農家として独立経営を行っている者又は久米南町内で専業農家として独立経営を行うことを前提に岡山県が認めた農業研修を受けている者で次のいずれかに該当する者をいう。
ア 生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者
イ 法人等に常雇い(年間7月以上)として雇用されることにより、農業に従事することになった者
ウ 土地や資金を独自に調達し、農業に従事することとなった者
(3) 民間賃貸住宅 玄関・居住室・台所・風呂・トイレを完備し、別に規則で定める登録を行った町内の建物で、建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅(以下「賃貸住宅等」という。)をいう。ただし、町営住宅、公営住宅等の公的賃貸住宅、社宅、寮、公務員住宅等の給与住宅、2親等以内の親族が所有する住宅を除く。
(4) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃貸料の月額(共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。)をいう。
(1) 結婚した者(婚姻の予約者を含み、男女いずれかが満40歳未満)であること。
(2) 同居者に養育している義務教育終了前の者があること。
(3) 満40歳未満の単身者(配偶者のいない者)であること。
(4) 新規就農者であること。
(5) 自ら当該賃貸住宅等の家賃を支払っていること。
(6) 世帯全員に町税等の滞納がないこと。
(7) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(1) 家賃に10分の4を乗じて得た額(当該算出した額が15,000円を超える場合は15,000円とする。)
(2) 勤務先事業主から支払われる住宅手当等の額
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。
3 助成金の支給期間は、交付決定のあった日の属する月から起算し通算して60月を限度とする。
4 世帯の変更により、同一世帯にこの条例の規定による助成金を受けた者が複数あるときは、そのうち助成金を受けた期間が最も長い期間の者を基準として、前項の規定を適用する。
(交付申請)
第5条 この条例に基づく助成の措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、審査結果を申請者に通知しなければならない。
(交付請求)
第7条 町長は、前条の規定による交付決定後、助成対象者からの請求により助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、この条例の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成を受けた者が提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) その他町長が相当と認める事由があるとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。