○久米南町職員の復職に向けた勤務の試行実施に関する要綱
平成23年11月4日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の故障のため病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)中の職員に対し復職に向けた勤務の試行(以下「試し出勤」という。)による復職支援を行うことにより、職員の円滑な職務復職を図り、もって公務能率の向上に寄与することを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、精神疾患等により病気休職中の職員のうち、当該職員が治療を受けている医師又は任命権者が指定する医師(以下「主治医等」という。)により復職支援の一環として試し出勤による復職訓練を受けることが適当と認められた者とする。
(試し出勤の期間)
第3条 試し出勤の期間は、2月以内で任命権者が必要と認める期間とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、1月の範囲内で延長することができる。
(試し出勤の場所)
第4条 試し出勤は、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。
2 所属長は、申請書の提出を受けたときは、当該申請書に意見を記載し、総務企画課長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(産業医の面談)
第6条 任命権者は、申請書の提出を受けたときは、必要に応じて当該対象職員に産業医(久米南町職員安全衛生管理規程(平成元年久米南町規程第6号)第6条に規定する産業医をいう。以下同じ。)との面談を受けさせることができる。
2 産業医は、前項の規定による面談を行ったときは、任命権者へ書面により報告するものとする。
(試し出勤の可否)
第7条 任命権者は、申請書の提出を受けたときは、試し出勤の可否及び試し出勤の内容について当該申請書の内容を検討し、試し出勤の可否の判定及び内容を決定するものとする。
2 任命権者は、必要に応じて、対象職員に任命権者が指定する医師の診察を受けさせ、試し出勤の可否及び試し出勤の内容について意見を書面で求めることができる。
(試し出勤中の状況把握)
第8条 総務企画課長及び所属長は、試し出勤の実施状況について、経過観察を行うものとする。
(試し出勤の結果報告)
第9条 所属長は、試し出勤が終了したときは、別に定める報告書により総務企画課長を経由して任命権者へ報告するものとする。
(試し出勤の取消し等)
第10条 任命権者は、試し出勤を行う対象職員が試し出勤に耐えられないと認められるとき又は決定した期間を変更することが必要と認められるときは、試し出勤の決定を取り消し、又は決定した期間を変更することができる。
2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の決定を取り消し、又は決定した期間を変更したときは、その旨を当該職員に通知するものとする。
2 任命権者は、前項の規定により試し出勤期間の延長を認めたときは、別に定める延長通知書により当該職員へ通知するものとする。
(試し出勤の給与等の取扱い)
第12条 試し出勤を実施している職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中に支給される給与等以外は、いかなる給与等も支給しない。
2 試し出勤の実施期間中に対象職員に災害が発生した場合には、必要な資料を添えて地方公務員災害補償基金に協議するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年8月27日告示第84号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。