○久米南町職員安全衛生管理規程

平成元年5月18日

規程第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 職員が所属する課等の長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次条の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。

(安全管理担当者)

第7条 町に、安全管理担当者を置き、総務企画課長及び教育課長の職にある者をもって充てる。

2 安全管理担当者は、法第10条第1項に定める業務のうち安全に係る業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 衛生管理者

(2) 産業医

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者

3 町長は、委員の半数は、久米南町職員組合の推せんした者のうちから指名するものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総務企画課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第15条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 給食従業員の健康診断

(4) 臨時健康診断

(健康診断の実施)

第17条 健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数その他実施に関して必要な事項は、総務企画課長が別に定める。

(受診義務)

第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、町長に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第19条 総務企画課長は、第16条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、所定の健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第20条 総務企画課長は、第16条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第5章 療養及び出勤等の手続

(療養の指示等)

第21条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第23条 療養中の者(休暇者を除く。以下この項において同じ。)が、勤務に復しようとするときは、職場復帰承認申請書(様式第1号)に医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、当該者が心身の故障による療養中の者の場合は、主治医の診断書にかえて主治医意見書(様式第2号)を添えて行うものとする。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号)第13条の規定により心身の故障による病気休暇の承認を得て療養中の者のは、職場復帰承認申請書に主治医意見書を添えて、任命権者の承認を受けなければならない。

3 任命権者は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上決定し、当該職員に通知する。

4 任命権者は、前項の審査を行うため、必要に応じて産業医の意見を聴くことができる。

(復職者等状況報告書)

第24条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第3号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第26条 職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、第23条及び第24条の規定は適用しない。

(適用の特例)

第27条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成4年12月25日規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第17号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成16年3月29日規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月27日規程第3号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(令和3年7月15日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町職員安全衛生管理規程

平成元年5月18日 規程第6号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成元年5月18日 規程第6号
平成4年12月25日 規程第24号
平成9年3月31日 規程第17号
平成15年6月6日 規程第3号
平成16年3月29日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年3月7日 規程第4号
平成25年8月27日 規程第3号
令和3年7月15日 規程第6号