○久米南町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成23年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び久米南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成23年久米南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法、浄化槽法及び条例の例による。
(多量の一般廃棄物)
第3条 条例第14条の多量の一般廃棄物の範囲は、廃棄物の合計が1日平均20キログラム以上又は1立方メートル以上とする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第4条 条例第16条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍抄本(法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本)
(2) 従業員一覧表
(3) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した誓約書
(4) 業務実施計画書
(5) 車両一覧表及び写真
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
3 条例第17条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、別に定める変更許可申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 許可申請時における添付書類のうち、変更になった書類
(2) 変更の事項がわかる証明書類
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(事業の廃止等の届出)
第5条 条例第18条の規定により町長に届出をする者は、別に定める廃止・変更届出書に、町長が必要と認める書類を添えて届け出なければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請等)
第6条 条例第19条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第19条第3項の規定により町長に届出をする者は、別に定める廃止・変更届出書に、町長が必要と認める書類を添えて届け出なければならない。
(許可の更新)
第7条 浄化槽法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の更新期間は2年とする。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業の廃止、合併又は解散したとき。
(4) 許可証の再交付を受けた者が、紛失した許可証を回復するに至ったとき。
2 一般廃棄物処理業者等が、その事業を行うことを停止されたときは、その期間中許可証を町長に返納しなければならない。
3 一般廃棄物処理業者が、第5条の規定による事業の範囲の変更に伴い許可証の交付を受けるときは、変更前の許可証を町長に返納しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。