○久米南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成23年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本町における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を適正に処理すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量その他の適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物及びそれらの周囲を清潔に保つように努めなければならない。

2 前項の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、速やかに、その旨を町長に通報するように努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保持し、かつ、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理するように努めなければならない。

5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

6 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

(改善勧告)

第8条 町長は、前条各項のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認める者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)に基づいて、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 町長は、処理計画を策定したときは、これを告示するものとする。

(町による減量及び処理)

第10条 町は、処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生利用することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準に従って行うものとする。

3 町は、処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

(事業者等による減量及び処理)

第11条 事業者及び町民並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「事業者等」という。)は、処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(処理計画において町以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対して、改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第12条 事業者等は、処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、処理計画に定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、町長が定める方法により排出する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 町長は、処理計画を達成するため、事業者等に対し、町が行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(排出禁止物)

第13条 事業者等は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の処理機能に支障が生ずるもの

2 事業者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第14条 町長は、規則で定める量以上の一般廃棄物を排出する事業者等に対し、当該廃棄物の減量に関する計画の作成、当該廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第15条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表第1のとおりとする。

(一般廃棄物処理業の許可)

第16条 法第7条第1項又は第6項の規定により、本町の区域内において一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

4 前項の規定による許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、許可証を紛失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(変更の許可等)

第17条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業者が、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(廃止等の届出)

第18条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可等)

第19条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 第16条第2項から第4項までの規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

3 第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者は、当該申請書等の記載事項に変更があったときは、規則の定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(許可申請等の手数料)

第20条 次の各号に掲げる者は、別表第2に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

(3) 一般廃棄物処理業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

(4) 許可証の再交付を受けようとする者

(報告の徴収)

第21条 町長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分をする者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたと解釈してはならない。

(委任)

第23条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

手数料

し尿・浄化槽汚泥以外

岡山市久米南町衛生施設組合の定めるところによる。

し尿・浄化槽汚泥

旭川中部衛生施設組合の定めるところによる。

別表第2(第20条関係)

許可申請手数料

種別

金額

一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

1件3,000円

一般廃棄物処分業許可を受けようとする者

一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

許可証の再交付を受けようとする者

久米南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成23年3月25日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)