○久米南町男女共同参画社会推進条例

平成22年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 男女共同参画社会を推進するため基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を推進する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を計画的に推進し、男女の人権が尊重され、その個性と能力が十分に発揮できる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、性別にかかわりなく、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。

(4) セクシャル・ハラスメント 職場などで、相手方の意に反する性的言動によって相手方に不快感又は苦痛を与える行為をいう。

(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際の相手方等親密な関係にあり、又は親密な関係にあった男女間等における身体的、精神的、性的、経済的又は社会的な苦痛を与える暴力的行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次の基本理念に基づいて行わなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、男女が性別による差別的取扱いを受けなく、男女が社会のあらゆる分野においてそれぞれの個性及び能力を発揮する機会が確保され、その他男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担などに基づく社会制度及び慣行が、男女の社会における活動の選択に対して、影響を及ぼすことのないようにされること。

(3) 男女が社会の構成員として、対等に社会のあらゆる分野の様々な施策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援のもとに、家庭生活における活動と職業その他の社会のあらゆる分野における活動と両立することができること。

(5) 男女がお互いの身体的特徴及び性についての理解を深め、対等な関係のもと、生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。

(6) セクシャル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスが個人の尊厳を侵すという人権侵害であることを認識し、その根絶を目指すこと。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「推進施策」という。)を総合的に策定し、実施しなければならない。

2 町は、推進施策を実施するに当たり、町民及び事業者(以下「町民等」という。)並びに国及び岡山県と相互に連携と協力を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づき、男女共同参画についての理解を深め、職場、学校地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保するよう努めるとともに、男女が職場における活動と家庭における活動その他の活動とを両立して行うことができるよう、職場環境を整備すること等により、その事業活動において、男女が共同して参画することができる体制を整備するよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する推進施策に積極的改善措置を行うよう努めなければならない。

(教育に携わる者の役割)

第7条 学校教育その他の教育に携わる者は、男女共同参画社会の実現に果たす教育の重要性に鑑み、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

(基本計画の策定)

第8条 町は、推進施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき推進施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、推進施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、基本計画を策定するに当たっては、町民等の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。この場合においては、第13条に規定する久米南町男女共同参画社会推進委員会の意見をあらかじめ聴くものとする。

4 町長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。

5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(調査及び研究)

第9条 町は、推進施策を策定し、及び実施するための必要な調査及び研究を行うものとする。

(広報啓発)

第10条 町は、男女共同参画に対する理解と関心を深めるために必要な広報及び啓発活動に努めるものとする。

(相談及び苦情の対応)

第11条 町民等は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因によって、権利が侵害された場合の相談又は町の男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる推進施策についての苦情を、町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、関係機関と連携して適切に対応するように努めるものとする。

(推進体制の整備)

第12条 町は、町民等、国及び県と連携しながら、推進施策を積極的に推進するため、町長を長とする推進体制を整備するものとする。

(男女共同参画社会推進委員会)

第13条 町長は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、久米南町男女共同参画社会推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は10名で組織し、委員は町長が委嘱する。

3 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第14条 委員会は、町が行う推進施策を支援し、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 男女共同参画社会に対する住民の意向調査

(2) 男女共同参画社会実現のための諸施策

(3) 男女共同参画社会推進のための啓発活動

(4) その他男女共同参画社会づくりに必要な事項

(会長及び副会長)

第15条 委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、在任委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ有識者等から意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第17条 委員が、会長の招集に応じて会議に出席したとき又は職務のために旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例による委員会の最初の会議は、第16条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久米南町男女共同参画社会推進条例

平成22年9月30日 条例第16号

(平成22年10月1日施行)