○久米南町分譲宅地購入等助成金交付要綱

平成21年7月3日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町が所有、取得又は造成して分譲する宅地(以下「分譲宅地」という。)への定住を促進するため、一定の要件を有する者に予算の範囲内で助成金を交付し、豊かで明るく活力に満ちた町づくりに寄与することを目的とする。

(助成金の種類等)

第2条 前条に定める助成金の種類、交付の要件及び額は次のとおりとする。

(1) 分譲宅地購入助成金 分譲宅地を購入した者に対し、助成金として50万円を交付する。

(2) 早期定住促進助成金 次に掲げる要件の全てに該当する者に、分譲価格に100分の10を乗じて得た額(1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を交付する。

 久米南町宅地分譲要綱(平成10年久米南町要綱第10号)第14条の規定による分譲宅地の引き渡し後3年以内に自ら居住する住宅を建設すること。

 本町の住民基本台帳に記録されていること。

2 前項の助成金交付の対象となる分譲宅地は、町長が別に定める。

(交付の申請)

第3条 前条第1項に定める助成金の交付を受けようとする者は、久米南町分譲宅地購入等助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を当該申請者(以下「助成対象者」という。)に対し久米南町分譲宅地購入等助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求等)

第5条 前条の規定による通知を受けた助成対象者は、町長が指定する期日までに、久米南町分譲宅地購入等助成金請求書(様式第3号)により、助成金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、助成対象者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付決定を受け、又は助成金を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、久米南町分譲宅地購入等助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、久米南町分譲宅地購入等助成金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(個人情報の取扱)

第7条 町長は、この要綱により取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って適正に管理し、第1条に規定する目的以外に使用してはならない。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(久米南町分譲宅地購入助成金交付要綱の廃止)

2 久米南町分譲宅地購入助成金交付要綱(平成18年久米南町要綱第1号)は、廃止する。

(平成26年3月18日告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第29号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の久米南町分譲宅地購入等助成金交付要綱第4条の規定による交付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

(久米南町分譲宅地紹介謝礼金交付要綱の廃止)

3 久米南町分譲宅地紹介謝礼金交付要綱(平成22年久米南町要綱第17号)は廃止する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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久米南町分譲宅地購入等助成金交付要綱

平成21年7月3日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)