○久米南町宅地分譲要綱
平成10年5月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 町は、自ら居住するための住宅を、必要とする者に対して行う宅地の分譲については、この要綱の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「宅地」とは、町が所有、取得又は造成して分譲する宅地の敷地をいう。
(分譲)
第3条 宅地の分譲は、公募による。ただし、特別の事情がある場合には、町長が別に定める方法による。
(譲受人の募集)
第4条 町長は、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は、次に掲げる方法によって行うものとする。
町広報紙への掲載又はこれに代わるべき公示、町役場その他町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の募集に当っては、町長は宅地の所在地、分譲する総面積、区画数及び1区画当り面積、譲受人の資格、分譲価格、分譲の条件、譲受人選定の方法、申込みの方法、申込みの期間及び場所、その他必要な事項を公示する。
(譲受人の資格)
第5条 譲受人となることができる者は、次の各号に掲げる条件をいずれにも具備する者でなければならない。
(1) 自ら居住する住宅を建設するため、宅地を必要としていること。
(2) この要綱に基づいて、定める分譲代金及び住宅を建設するための資金調達ができること。
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(分譲の申込み)
第6条 前条の資格の要件を具備し、宅地の分譲を受けようとする者は、別に定める書類を町長に提出しなければならない。
(譲受人の選定)
第7条 前条の申込者が、分譲する1区画の宅地について2以上ある場合においては、公開抽せんその他公正な方法により譲受人を選定する。
2 町長において必要があると認めるときは、宅地造成事業推進のため用地の提供をした者その他の公共事業推進の協力者を特定の譲受人として選定することができるものとする。
3 町長は、譲受人を選定したときは、その旨を選定された者に通知する。
(分譲価格)
第8条 宅地の分譲価格は、宅地の取得に要した費用及び宅地の造成に要した費用その他の経費を合計した金額を基礎として町長が定める。
(契約の締結)
第9条 第7条第3項の通知を受けた譲受人は、町長が指定する期日に分譲契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 契約をしようとする譲受人は、分譲価格の1割以上の契約保証金(以下「保証金」という。)を納入しなければならない。
3 保証金には、利息をつけない。
(分譲の条件)
第10条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宅地を買戻すことを分譲の条件とすることができる。
(1) 分譲契約を締結した日から、10年以内に住宅を建設しないとき。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 住宅の建設に着手する以前に、宅地を他人に譲渡し又は転貸したとき。
(3) この要綱又は、契約の条項に違反したとき。
(4) その他町長が特に定める事項に違反したとき。
(分譲決定の取り消し及び契約の解除)
第11条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、分譲の決定を取消し、又は契約の解除をすることができる。
(1) 分譲の申込みが、虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
(2) 第5条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 第9条に規定する契約を、町長が指定する期日までに締結しないとき。
(4) 分譲代金の支払いが、1か月以上遅延したとき。
(5) 特別な事情により、分譲の決定の取消し、又は契約解除の申出をしたとき。
3 第1項の規定により分譲契約を解除したときは、分譲代金を譲受人に返還するものとし、返還金には利子を付けない。この場合において、違約金が未納の場合は、納入された分譲代金から違約金相当額を控除して返還するものとする。
(損害賠償)
第12条 前条による契約解除の場合において、町長は譲受人に対し損害賠償を請求することができる。
2 前項の賠償をしない場合は、既納の代金をこれに充当する。
(分譲代金の支払い)
第13条 譲受人が第9条の規定による契約を締結したときは、宅地の引渡しが完了、又は町長が指定する日までに、分譲代金からすでに納付した契約保証金を控除した額を分譲代金として、町に支払わなければならない。
(宅地の引渡し)
第14条 宅地の引渡しは、町長の指定する職員と、譲受人双方立会いの上で行い、当該引渡しの際引渡し書を作成して、町長及び譲受人がそれぞれ1通を保有する。
2 宅地の引渡しは、現状有姿で行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(所有権移転の登記)
第15条 宅地の所有権は、分譲代金完納後譲受人に移転するものとし、町は速やかに登記手続を行うものとする。
2 譲受人は、登記に必要な書類の提出を求められたときは、速やかに町長へ提出すること。
3 登記に要する費用は、譲受人の負担とする。
(公共物件の管理義務)
第16条 分譲宅地の譲受人は、地区内公園、道路等公共物件については、共同して善良な管理をするものとする。
(その他)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月10日要綱第15号)
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年8月8日要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に譲受人の選定を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月3日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に譲受人の選定を受けている者については、なお従前の例による。