○久米南美しい森条例施行規則

平成21年1月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南美しい森条例(平成21年久米南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び開場期間)

第2条 久米南美しい森(以下「美しい森」という。)の開場時間及び開場期間は、別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、開場時間又は期間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を美しい森の掲示板に公示するものとする。

(使用等の許可申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により同項各号に定める行為(同項第3号の行為を除く。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、使用等変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者の行う行事等のために入場する者も、同様とする。

(1) 美しい森の施設及び設備を改造し、又は新たに施設若しくは設備を設けないこと。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(2) 使用の許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。

(3) 使用の許可を受けた施設以外の施設(その使用につき、許可を必要とするものに限る。)に立ち入らないこと。

(4) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(損壊の届出等)

第5条 使用者は、美しい森の施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。

(終了の届出)

第6条 使用者は、許可を受けた行為を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第3項に規定する使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催又は後援する行事に使用するとき。

(2) その他特に町長が必要と認めるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、美しい森の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

開場時間

開場期間

ビジターセンター

研修、会合の場合 午前10時から午後9時まで

宿泊の場合 午後3時から午前10時まで

1月4日から12月28日まで

キャンプサイト

午後3時から午後2時まで

3月1日から12月20日まで

野外音楽堂

午前9時から午後8時まで

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久米南美しい森条例施行規則

平成21年1月24日 規則第2号

(令和3年7月8日施行)