○久米南美しい森条例

平成21年3月24日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 町民に、森づくり活動や森林レクレーションなどを通じて森林に対する理解を深めてもらい、森づくりを推進するとともに、森林に親しみ触れ合う場を提供し、広く町民の保健・休養に資するため、久米南美しい森(以下「美しい森」という。)を久米郡久米南町中籾に設置する。

(開場時間及び開場期間)

第2条 美しい森施設の開場時間及び開場期間は、規則で定める。

(使用等の許可)

第3条 美しい森において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 樹木の植栽及び保育等の森づくりの推進に資する行為

(2) 森づくり活動に関する催しにより、美しい森の全部又は一部を独占する使用

(3) 別表の1に掲げる施設の使用

(4) 物品の販売及びこれに類する行為

(5) その他町長が別に定める行為

2 町長は、第5条第1項各号のいずれかに該当するものにあっては、前項の許可を与えないものとする。

3 町長は、美しい森の管理上必要な範囲で第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 美しい森においては、前条第1項の規定による許可を受けた行為を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 木竹を伐採すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 施設等を毀損し、又は汚損すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、美しい森の使用を拒むことができる。

(1) 善良の風俗を害し、若しくは公共の福祉の秩序を乱し、又はそのおそれのある者と認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

2 町長は、美しい森の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は美しい森に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、美しい森を整備し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、美しい森の使用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項の規定により与えた許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは美しい森からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者

(3) 第3条第3項の条件に違反している者

2 町長は、美しい森に関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第3条第1項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(使用料)

第7条 美しい森を使用しようとする者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったときその他町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 施設

区分

単位

使用料

ビジターセンター

研修、会合の場合 1室4時間以内

1,250円

小学生及び中学生 1人1泊につき

1,560円

その他の者(学齢未満の者を除く。)1人1泊につき

2,610円

キャンプサイト

一般サイト

1サイト1泊につき

1,030円

オートサイト

2,080円

野外音楽堂

1時間につき

621円

備考

1 研修又は会議を目的とするビジターセンターの使用時間は、午前10時から午後9時までとし、4時間を超え1室1時間(使用した時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間とする。)につき300円を加算する。

2 宿泊を目的とするビジターセンターの使用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、2日以上連続して宿泊する場合は、宿泊期間開始日の午後3時から宿泊期間満了日の午前10時まで使用できるものとする。

3 宿泊を目的とするキャンプサイトの使用時間は、午後3時から翌日の午後2時までとする。

4 宿泊を目的としないキャンプサイトの使用については、上記に掲げる使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 設備

区分

単位

使用料

シャワー

1回につき

103円

3 その他

区分

単位

使用料

第3条第1項第4号に掲げる行為

1件1日につき

1,050円

第3条第1項第5号に掲げる行為

規則で定める単位

規則で定める額

久米南美しい森条例

平成21年3月24日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成21年3月24日 条例第2号
平成22年3月19日 条例第3号
平成26年3月18日 条例第2号
令和元年6月24日 条例第15号