○久米南町長期休業日放課後児童健全育成事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を久米南町立学校管理規則(平成13年久米南町教育委員会規則第1号)第6条第1項第3号から第7号までに定める休業日(同項第1号及び第2号に定める日、8月13日から15日までの日並びに12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)に限り実施することについて、必要な事項を定めることにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業の名称等)

第2条 この事業の名称は、エンゼルスクール(以下「児童クラブ」という。)と称する。

2 児童クラブは、町内に1カ所設置し、遊びを主とし対象児童の健全育成を図る者を配置して実施する。

(対象児童)

第3条 対象となる児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない町内に居住する小学校1年生から6年生までの児童とする。

(活動の内容)

第4条 児童クラブの活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健康管理及び情緒の安定の確保

(2) 出欠確認をはじめとする児童の安全確認及び来所から帰宅時までの安全確保

(3) 児童の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成に資する活動

(5) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性を培うことに資する活動

(6) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施

(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(利用申請)

第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、久米南町長期休業日放課後児童健全育成事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、久米南町長期休業日放課後児童健全育成事業利用決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならない。

(運営経費)

第8条 児童クラブの運営に要する経費は、町費及び前条に規定する負担金をもって充てる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年1月9日告示第2号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成30年11月22日告示第134号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年11月21日告示第113号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町長期休業日放課後児童健全育成事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第35号
平成27年1月9日 告示第2号
平成30年11月22日 告示第134号
令和元年11月21日 告示第113号
令和4年4月1日 告示第45号