○久米南町立学校管理規則

平成13年6月25日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育活動(第2条~第14条)

第3章 教科用図書その他の教材(第15条~第17条)

第4章 教職員及び学校組織(第17条の2~第42条)

第5章 施設及び設備の管理等(第43条~第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、久米南町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 校長は、学習指導要領により、翌年度において実施する教育課程を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定により教育課程を定めたときは教育課程編成表(様式第1号)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。届け出の後に変更しようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(特別活動)

第3条 校長は、当該年度の特別活動について、その実施計画を特別活動実施計画書(様式第2号)により作成し、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(校外における学校行事等)

第4条 校長は、学校行事のうち、修学旅行(臨海学校及び林間学校を含む。)対外競技等の校外行事の実施は、別に定める基準によらなければならない。

2 校長は、前項の場合において、その実施地において宿泊を伴うものについては10日前、その他のものについては5日前までに、学校行事等実施届出書(様式第3号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学年及び学期)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日までの日

第2学期 8月1日から12月31日までの日

第3学期 1月1日から3月31日までの日

(休業日等)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始め休業日 4月1日から4月6日までの日

(5) 夏季休業日 7月20日から8月26日までの日

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの日

(7) 学年末休業日 3月26日から3月31日までの日

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認めた日(この場合においては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。)

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第4号)により教育委員会の承認を得て休業日と授業日を振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。

3 第1項第1号から第3号までに規定する休業日及び第4号から第7号までに規定する土曜日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日については、原則として校務は行わない。

(臨時休業)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったとき、又は伝染病予防上必要があるときは、速やかに臨時休業実施報告書(様式第5号)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(卒業証書)

第8条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者に、卒業証書(様式第6号)を授与しなければならない。

(在籍状況報告)

第9条 校長は、児童、生徒の在籍状況について、児童、生徒在籍月計表(様式第7号)により当月10日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項のうち在学児童、生徒の転学及び退学者については、転退学異動報告書(様式第8号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(長期欠席者等の通知)

第10条 校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認めるときは、長期欠席者等通知書(様式第9号)により速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(伝染病の児童・生徒の出席停止)

第11条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対して、当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第10号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良等の児童・生徒の出席停止)

第11条の2 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条の規定に基づき、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、その保護者に対して、児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、前項に規定するもののほか、出席停止の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(児童・生徒の原級留置)

第12条 校長は、児童・生徒の各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第11号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第13条 校長は、毎学年の終了後、所定の全課程を修了した者の氏名を全課程修了通知書(様式第12号)により速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(盲者等となった者の通知)

第14条 学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する学校の校長は、盲者等通知書(様式第13号)により速やかに教育委員会に通知しなければならない。

第3章 教科用図書その他の教材

(教科用図書)

第15条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は、文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。ただし、特別支援学級においては、学校教育法附則第9条の規定による。

(教材の選定)

第16条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教科書以外の教材の届出)

第17条 校長は、教科書の発行されていない教科、科目又は道徳及び特別活動の主たる教材として使用する図書及び教科書以外の教材のうち、次に掲げるものを学級又は学年の全員若しくは特定の集団全員の教材として使用する場合は、あらかじめ教科書以外の教材使用届出書(様式第14号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本

(2) 参考書

(3) 各種の学習帳、練習帳等

第4章 教職員及び学校組織

(共同実施組織、共同学校事務室、小学校又は中学校における事務長)

第17条の2 教育委員会は、小学校及び中学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する共同学校事務室を置く。

2 事務長は、事務職員の中から教育委員会が発令する。

3 事務長は、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

4 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(職員)

第18条 学校には、法令に別段の定めのあるもののほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 事務参事、事務主幹、事務主査、事務主任及び事務主事(以下「事務参事等」という。)

(2) 学校栄養主幹、学校栄養主査、学校栄養主任及び学校栄養技師(以下「学校栄養主幹等」という。)

(3) 講師、非常勤講師、嘱託図書司書、運転技術員、嘱託校務員等(以下「その他の職員」という。)

(校長の職務)

第19条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校に関する次の事項について、教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 職員の人事、給与及び賞罰に関すること。

(2) 諸規則の制定改廃に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 施設及び設備に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項

3 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の事項について専決処理することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること(校長の国外及び3日以上にわたる出張に係るものを除く。)

(2) 職員の年次休暇、病気休暇、特別休暇、勤務を要しない時間及び欠勤に関すること。

(3) 職員の校外勤務に関すること。

(4) 週休日の振替えに関すること。

(5) 職員の勤務時間の割振り及び時間外勤務に関すること。

(6) 職員の赴任延期の承認に関すること。

4 前項第2号の場合において、多数の所属職員にいっせいに休暇を与えるとき、及び同項第4号第5号の場合において恒例の学校行事以外の行事により休業日を振り替えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 病気等により休職中職員の療養経過に関すること。

(2) 学校における集団疾病の発生に関すること。

(3) 職員又は児童・生徒の事故に関すること。

(4) その他重要又は異例に属する事項

6 前条に規定する職員が、前項第1号に該当する者については、休職を命ぜられた日から3箇月目を第1回として、3箇月ごとに療養経過報告書(様式第15号)を、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(教頭)

第20条 教頭は、校長を補佐し、校務を整理する。校長が必要と認める場合には、児童・生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

3 教頭は、校長が不在の時は、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決することができる。

4 教頭は、法令に別段の定めのあるもののほか、校長の専決事項のうちあらかじめ校長が定めた軽易な事項については、これを専決することができる。

(教諭)

第21条 教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。

(養護教諭)

第22条 養護教諭は、児童・生徒の養護及び必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。

(事務参事等)

第23条 事務参事等は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養主幹等)

第24条 学校栄養主幹等は、校長の監督を受け、給食に関する業務及び必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。

(司書教諭)

第25条 学校に司書教諭をおくことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書室に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育委員会が命免する。

(その他の職員)

第26条 講師及び非常勤講師は、校長の命を受けて教諭に準じた職務に当たる。

2 嘱託図書司書は、校長の命を受けて図書室の管理運営に当たる。

3 運転技術員は、校長の命を受けてスクールバスの運転業務に当たる。

4 嘱託校務員は、校長の命を受けて校務に当たる。

(教務主任等)

第27条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会が命免する。

第28条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育委員会が命免する。

第29条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第30条 学校に、校長の職務の執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。

(学校評議員)

第31条 校長は、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第32条 校長は、学校における教育活動及び学校運営等の状況について、適切な項目を定めて自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえ、保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、学校評価に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第33条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会がこれを委嘱する。

(校務分掌)

第34条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。

(校長及び職員の休暇)

第35条 校長の引き続き7日以上の年次休暇に係る時季変更並びに病気休暇及び特別休暇の承認は教育委員会が行う。

2 校長は、職員が有給休暇を引き続いて20日以上受けることとなった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(校長の出張命令)

第36条 校長の国外出張及び3日以上にわたる出張をするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長の私事の旅行等の届出)

第37条 校長は、国外及び7日以上の私事の旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(赴任)

第38条 職員は、新たに職員となり又は学校を異に勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(学校保健安全計画の提出)

第39条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る職員及び児童・生徒の保健又は安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(備付表簿)

第40条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別段の定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業(修了)証書授与原簿 永年

(3) 施設管理簿 永年

(4) 職員履歴書綴 永年

(5) 学校要覧綴 5年

(6) 公文書綴 5年

(7) 統計調査綴 5年

(8) 職員人事・給与関係綴 5年

(9) 職員出張命令簿及び復命書綴 5年

(10) 年次休暇届、病気休暇承認簿及び特別休暇承認簿 5年

(11) 職員校外勤務命令簿 5年

(12) 職員校外研修承認簿 5年

(13) 職員会議議事録 5年

2 学校教育法施行規則第24条に規定する指導要録及び指導要録の抄本は、岡山県教育委員会が定める様式によるものとする。

3 学校が廃止されたときは、校長は学校教育法施行令第31条に規定された書類のほか、第1項第1号から第13号までに規定する表簿を学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出するものとする。

(事務処理)

第41条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(その他服務に関する事項)

第42条 この規定に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の保全等)

第43条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、別に定める学校環境に関する衛生安全の基準により整備改善に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の維持保全に当たる。

3 団体又は個人が、学校の施設の変更又は新設を行おうとするときは、学校施設変更(新設)許可申請書(様式第16号)により、教育委員会の許可を受けなければならない。

4 校長は、前項の申請に対して意見を付さなければならない。

(施設の利用)

第44条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のため一時使用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、その使用が3日以上にわたる場合又は異例に属する場合は、校長はあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(使用の許可)

第45条 校長は、学校の施設又は設備の使用を許可しようとする場合は、学校施設・設備使用許可簿(様式第17号)によらなければならない。ただし、前条第2項に該当する場合は、学校施設・設備使用願(様式第18号)を提出させ、教育委員会の学校施設・設備使用許可書(様式第19号)により使用させなければならない。

2 前項の規定により使用を許可する場合は、少なくとも次の条件を付さなければならない。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由により学校の施設及び設備を損傷し、又は亡失したときは使用者はそれによって生じた損害を賠償すること。

(2) 使用者は、使用後は施設及び設備を原状に復して返還すること。

(使用の制限)

第46条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設及び設備を使用させてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会において特に指示したとき。

(使用許可の取消)

第47条 使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 使用願に虚偽の記載をしていたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

2 前項に規定する使用許可の取消しは、校長の報告に基づいて教育委員会が行うものとする。

(災害等の報告)

第48条 校長は、施設及び設備に損傷又は亡失その他異常な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(防火管理等)

第49条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定による防火管理者を選任した場合は、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

3 校長は、毎年4月末日までに防火管理者の作成した消防計画書を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、前項の消防計画に基づき、消防活動のための組織を設けて消防訓練を行わなければならない。

5 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について、万全を期さなければならない。

6 校長は、火災以外の災害の防止について常に万全を期さなければならない。

(火気取締責任者)

第50条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める箇所に火気取締責任者を置く。

2 前項の火気取締責任者を定めたときは、火気を設置している箇所の見やすい位置に責任者氏名を表示しなければならない。

3 火気取締責任者は、防火管理者の命を受けて火気の取り締まりに当たる。

(危険物の貯蔵)

第51条 校長は、消防法第10条に規定する危険物を貯蔵しようとする場合は、同法第11条の規定により、津山圏域消防本部管理者の許可を受けるとともに、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた場合は、危険物取扱責任者を選定し、前項の消防本部管理者に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

3 校長及び危険物取扱主任者は、危険物の取扱いについて万全を期さなければならない。

(非常持出)

第52条 校長は、重要な物品、文書、教育記録等についてはあらかじめ非常持出の標識を付して非常の場合に備えなければならない。

(巡視員及び警備員等)

第53条 学校巡視員、学校警備員の設置については、教育委員会が別に定める。

(その他)

第54条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、校長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第31条及び第32条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成13年12月25日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月21日教委規則第1号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年1月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年12月24日教委規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年6月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町立学校管理規則

平成13年6月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年6月25日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成21年2月23日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年4月27日 教育委員会規則第2号
平成26年2月26日 教育委員会規則第2号
平成27年10月21日 教育委員会規則第1号
平成30年1月30日 教育委員会規則第2号
平成31年3月26日 教育委員会規則第5号
令和3年7月29日 教育委員会規則第6号
令和3年12月24日 教育委員会規則第8号
令和5年6月26日 教育委員会規則第5号