○久米南町物流施設誘致促進奨励金交付規則

平成19年9月28日

規則第13号

(通則)

第1条 久米南町物流施設誘致促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公的団体 県、市町村、公社又は公団をいう。

(2) 公的団地 公的団体が造成し又は分譲している一団の産業団地をいう。

(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃借を含む。)した公的団地内の土地をいう。

(4) 物流施設 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸売業を営む者(以下「物流関連事業者」という。)が自ら使用するために建設(新設又は増設をいう。)をする倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場若しくは店舗に併設されるものを除くものをいう。

(奨励金)

第3条 町長は、物流施設の立地を促進し、産業の活性化と雇用機会の拡大を図り、もって地域住民の安定と向上に資するため、久米南町内の公的団地用地を取得又は賃借し、物流施設を建設(新設又は増設をいう。以下同じ。)し、操業を開始した企業に対して、予算の範囲内で奨励金を交付する。

(交付対象者)

第4条 奨励金交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、久米南町内の公的団地用地に物流施設の建設をしようとする者であって、別表第1の交付要件を満たすものとする。

(奨励金の額等)

第5条 第3条の規定により交付することができる奨励金の種類、使途、奨励対象経費、奨励額、奨励率及び限度額は、別表第2に定めるところによるものとする。

2 前項の規定により計算した奨励額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を奨励金とする。

(認定申請)

第6条 奨励金を受けようとする者は、あらかじめ物流施設の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、様式第1号の認定申請書を町長へ提出しなければならない。

(認定通知)

第7条 町長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは認定の決定を行い、申請者に対し様式第2号の認定通知書を送付するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定企業」という。)が認定に係る物流施設(以下「認定物流施設」という。)の建設の内容を変更しようとするときは、原則として変更工事着手の30日前までに様式第3号の変更認定申請書を、認定物流施設の建設を中止し、又は廃止しようとするときは様式第4号の中止(廃止)届出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは変更認定の決定を行い、認定企業に様式第5号の変更認定通知書を送付するものとする。

3 第1項後段の規定による中止(廃止)届出書を町長が受理したときは、何らの手続きを要せず認定通知は効力を失うものとする。

(認定の取消し)

第9条 町長は認定企業が次のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の認定又は前条第2項の変更認定の取り消しをすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。

(2) 変更手続きによることなく、認定された建設の内容を変更したとき。

(3) この規則に違反する事実があったとき。

2 町長は、前項により認定又は変更認定を取り消したときは、書面により速やかに通知するものとする。

(交付申請)

第10条 認定企業は、認定物流施設において操業又は事業を開始後1年6ヶ月以内に町長に対し、様式第6号の交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは奨励金の交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し様式第7号の交付決定及び額の確定通知書を送付するものとする。

(交付申請の取り下げ)

第12条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金交付の申請を取り下げることができる。

(指示事項の遵守)

第13条 認定企業は、町長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。

(奨励金の支払)

第14条 奨励事業者は、第11条の規定による奨励金の交付決定及び額の確定があったときは、様式第8号の請求書により、町長に対し奨励金の支払いを請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該奨励事業者に奨励金を支払わなければならない。

(交付決定及び額の確定の取消し)

第15条 町長は、認定企業が次のいずれかに該当すると認められるときは、第11条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。

(2) この規則に違反する事実があったとき。

(3) 正当な理由によることなく認定物流施設の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃業したとき。

(奨励金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において、既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(加算金及び延滞金)

第17条 奨励事業者は、前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた奨励金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 奨励事業者は、奨励金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で加算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められる場合は、奨励事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限)

第18条 奨励事業者は、奨励金の交付の対象となった認定物流施設を奨励金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、様式第9号の申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、操業開始後10年を経過した場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した固定資産の処分についてはこの限りでない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(適用)

2 この規則の規定は、平成19年10月1日以降に認定するものについて適用する。ただし、公的団地用地を取得又は賃借して物流施設を新設する場合で、平成19年9月30日までに立地協定又は土地売買契約若しくは事業用借地権設定契約を締結したものは除く。

なお、この規則の規定と久米南町企業立地促進奨励金交付規則の規定を重複して適用することはできないものとする。

別表第1(第4条関係)

要件

内容

建設に着手する時期

新設 土地取得後3年以内に建設に着手

増設

(1) 既存の敷地内で増設する場合

新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手

(2) 既存の工場等の隣接地(公的団地用地に限る。)を取得し工場等を増設する場合

隣接地(公的団地用地に限る。)取得後3年以内に建設に着手

土地取得面積

1,000m2以上

別表第2(第5条関係)

種類

設備奨励金

土地奨励金

使途

物流施設の取得整備

土地の取得

奨励対象経費

認定物流施設に係る設備投資(家屋及び償却資産)に要する経費

認定物流施設に係る土地の取得に要する経費(一括分譲によるものに限る。)

奨励額

家屋に係る固定資産評価額に下欄の奨励率を乗じて得た額

土地に係る固定資産評価額に下欄の奨励率を乗じて得た額

奨励率

新設

100分の4.5

100分の3

増設

100分の2.25

100分の1.5

限度額

新設

3億円

増設

1.5億円

※ 表中「固定資産評価額」とあるのは、地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定により決定し、同法第411条の規定により固定資産課税台帳に登録されたものとする。

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久米南町物流施設誘致促進奨励金交付規則

平成19年9月28日 規則第13号

(平成19年10月1日施行)