○久米南町企業立地促進奨励金交付規則
平成6年12月21日
規則第16号
(通則)
第1条 久米南町企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付については、この規則の定めるところによる。
(1) 公的団体 県、市町村、公社又は公団をいう。
(2) 公的団地 公的団体が造成し又は分譲している一団の産業団地をいう。
(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃貸含む。)した公的団地内の土地をいう。
(4) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。
(5) 先端技術工場 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の2第1項に規定する高度技術工業として大蔵省が行った告示(昭和59年3月31日大蔵省告示第41号)別表の番号の1から20までに掲げる製造業の用に供する工場をいう。
(6) 一般製造工場 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)分類表中大分類F―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。
(7) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信又は電気通信に係る研究所
エ ソフトウエアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他当町における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして町長が認める研究所又は事業所
(奨励金)
第2条 町長は、企業の立地を促進し、雇用機会の拡大と産業の高度化を図り、もって地域住民の生活の安定と向上に資するため、予算の範囲内で久米南町内に立地する先端技術工場、一般製造工場又は研究所等の建設(新設又は増設をいう。以下同じ。)に対して奨励金を交付する。
(交付対象企業等)
第3条 奨励金の対象となる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 次に掲げる要件に該当する工場の建設をしようとする者であって、工場の建設が当該要件に該当することにつき、知事の承認を得た町長の認定をあらかじめ受けたもの
ア 公的団地用地に先端技術工場の建設をする場合にあっては、次のとおりとする。
(ア) 新設をする場合にあっては、用地を取得した日から3年以内に、増設をする場合にあっては当該工場の新設をするために用地を取得した日から10年以内に建設に着手すること。
(イ) 総敷地面積が1,000m2以上であること。
イ 民有地に先端技術工場の建設をする場合にあっては、次のとおりとする。
(ア) 新設をする場合にあっては用地を取得した日から3年以内に、増設をする場合にあっては当該工場の新設をするために用地を取得した日から10年以内に建設に着手すること。
(イ) 総敷地面積が2,000m2以上であること。
(ウ) 工場の建設に伴う固定資産投資額が5億円(中小企業にあっては2億円)以上かつ工場の操業に伴う新規常用雇用者が30人(中小企業にあっては10人)以上であること。
ウ 公的団地用地に一般製造工場の建設をする場合にあっては次のとおりとする。
(ア) 新設をする場合にあっては用地を取得した日から3年以内に、増設をする場合にあっては当該工場の新設をするために用地を取得した日から10年以内に建設に着手すること。
(イ) 総敷地面積が1,000m2以上であること。
エ 民有地に一般製造工場の建設をする場合にあっては、次のとおりとする。
(ア) 新設をする場合にあっては用地を取得した日から3年以内に、増設をする場合にあっては当該工場の新設をするために用地を取得した日から10年以内に建設に着手すること。
(イ) 総敷地面積が中山間地域で3,000m2以上、その他地域にあっては5,000m2以上であること。
(ウ) 工場の建設に伴う固定資産投資額が中山間地域で2億円(中小企業にあっては1億円)以上、その他地域で5億円(中小企業で2億円)以上で、かつ、工場の操業に伴う新規常用雇用者が30人(中小企業にあっては10人)以上であること。
(2) 次に掲げる要件に該当する研究所等の建設をしようとする者であって、研究所等の建設が当該要件に該当することにつき、知事の承認を得た町長の認定をあらかじめ受けたもの
ア 公的団地用地に研究所等の建設をする場合にあっては、次のとおりとする。
(ア) 新設をする場合にあっては用地を取得した日から3年以内に、増設をする場合にあっては当該研究所等の新設をするために用地を取得した日から10年以内に建設に着手すること。
(イ) 総敷地面積が1,000m2以上であること。
イ 民有地に研究所等の建設をする場合にあっては、次のとおりとする。
(ア) 新設をする場合にあっては用地を取得した日から3年以内に、増設をする場合にあっては当該研究所等の新設をするために用地を取得した日から10年以内に建設に着手すること。
(イ) 総敷地面積が2,000m2以上であること。
(ウ) 研究所等の建設に伴う固定資産投資額が2億円(中小企業にあっては1億円)以上で、かつ、研究所等の業務に伴う新規常用雇用者が10人(中小企業にあっては5人)以上であること。
3 町長は、第1項後段の規定による中止(廃止)届出書を受理したときは、速やかにその旨を書面により知事に報告するものとする。
4 第1項後段の規定による中止(廃止)届出書に係る認定は、当該届出書が町長に受理されたときは、何らの手続きを要せず効力を失うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。
(2) 変更手続きによることなしに認定された建設の内容を変更したとき。
(3) この規則に違反する事実があったとき。
2 町長は、前項により認定及び変更認定を取り消したときは、書面により速やかに通知するとともに、その旨を知事に書面により速やかに報告するものとする。
(奨励金の額等)
第7条 奨励金の種類、使途、金額及び限度額等は、別表に定めるところによるものとする。
(交付申請)
第8条 奨励金の交付を受けようとする認定企業は、認定工場等において操業又は事業を開始した日から1年以内に様式第4号の奨励金交付申請書2部(正本1部、副本1部)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の通知をしたときは、速やかに知事に書面により報告するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 奨励金の交付の決定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金の交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第11条 認定企業は、町長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関して必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに請求者に奨励金を支払わなければならない。
(交付決定等の取消し)
第13条 町長は、認定企業が次のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(2) この規則に違反する事実があったとき。
(3) 正当な理由によることなく認定工場等の操業又は事業の開始後10年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをした場合には、速やかに書面により知事に報告するものとする。
(奨励金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により認定又は奨励金の交付の決定を取消をした場合において、既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第15条 奨励事業者は、前条の規定により奨励金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた奨励金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 奨励事業者は、奨励金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、奨励事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第16条 奨励事業者は、奨励金の交付の対象となった認定工場等を奨励金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、様式第7号の申請書2部(正本1部、副本1部)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
附則
1 この規則は、平成7年1月1日から施行し、同日以後に工場等の新設の工事に着手するものから適用する。
附則(平成8年10月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の久米南町企業立地促進奨励金交付規則の規定は、平成8年10月1日以降に工場等の建設のための用地を取得する工場等(工場等を増設する場合にあっては、同日以降に当該工場等の建設に着手する工場等)について適用し、同日前に工場等の建設のための用地を取得している工場等(工場等を増設する場合にあっては、同前日に当該工場等の建設に着手している工場等)については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久米南町企業立地促進奨励金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成14年4月1日以降に工場等の新設のための用地を取得した者及び同日以降に工場等の増設に係る第5条の認定を受けた者について適用し、同日前に工場等の新設のための用地を取得している者及び同日前に工場等の増設に係る改正前の久米南町企業立地促進奨励金交付規則(以下「旧規則」という。)第4条の認定を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久米南町企業立地促進奨励金交付規則の規定は、平成19年10月1日以降に工場等の新設のための用地を取得した者及び同日以降に工場等の増設に係る第5条の認定を受けた者について適用し、同日前に工場等の新設のための用地を取得している者及び同日前に工場等の増設に係る改正前の久米南町企業立地促進奨励金交付規則第4条の認定を受けている者については、なお従前の例による。
(久米南町企業立地促進奨励金交付規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 久米南町企業立地促進奨励金交付規則の一部を改正する規則(平成15年久米南町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
種類 | 設備補助金 | 土地補助金 | ||
使途 | 工場等の取得整備 | 土地の取得 | ||
補助対象経費 | 認定工場等に係る設備投資(家屋及び償却資産)に要する経費 | 認定工場等に係る土地の取得に要する経費(一括分譲によるものに限る。) | ||
補助額 | 家屋に係る固定資産評価額に下欄の補助率を乗じて得た額 | 土地に係る固定資産評価額に下欄の補助率を乗じて得た額 | ||
補助率 | 新設 | 公的団地用地 | 100分の9 | 100分の3 |
民有地 | 100分の4.5 | 100分の1.5 | ||
増設 | 公的団地用地 | 100分の4.5 | 100分の1.5 | |
民有地 | 100分の2.25 | 100分の0.75 | ||
限度額 | 新設 | 公的団地用地 | 中山間地域 5億円 その他地域 3億円 | |
民有地 | 中山間地域 2.5億円 その他地域 1.5億円 | |||
増設 | 公的団地用地 | 中山間地域 2.5億円 その他地域 1.5億円 | ||
民有地 | 中山間地域 1.25億円 その他地域 0.75億円 |