○久米南町職員等公益通報実施規程
平成18年3月31日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員等からの公益通報について必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、町政運営の公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいい、これらの者であった者を含む。
ア 全ての町職員
イ 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員又は従業員
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う町の公の施設の管理業務に従事する役員等又は従業員
(2) 公益通報 次条第1項に掲げる事実が生じている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす情報
ア 苦情、要望、意見又は相談でないこと。
イ 過去に行われた通報と同一の趣旨の通報でないこと。
ウ 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続によって解決又は処理を図ることが適当と認められないこと。
エ 不正の目的により通報であることが明らかでないこと。
(3) 通報者 公益通報を行う職員等
(4) 委員会 久米南町法令審査等委員会規程(昭和46年久米南町訓令第14号)に定める委員会
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
(3) 職務の遂行に当たって、あらかじめ定められた要綱、要領その他業務に関する規程又は職務上の命令に違反する事実
(4) 前3号のほか町の事務事業に係る不当な事実
2 職員等は、通報処理の仕組み、通報対象事実に該当するか否か等についての相談(以下「相談」という。)をすることができる。
3 通報又は相談は、総務企画課長に対しては電子メール、郵送、電話又は面談により、弁護士窓口に対しては電子メール、郵送、ファクシミリ又は電話により行うものとする。ただし、弁護士窓口が必要と認めるときは、面談により行うことができる。
4 公益通報に際しては、通報者は、原則として実名により行うものとする。ただし、通報対象事実が具体的、かつ、客観的に特定されている場合は、匿名により行うことができる。
(弁護士窓口)
第3条の2 弁護士窓口は、必要な識見を有する弁護士に委託して設置する。
2 町長は、他の自治体その他の公共団体又は公共的団体が設置した弁護士窓口に町の弁護士窓口業務を委託することができる。
(職員等の責務)
第4条 職員等は、虚偽の通報、他人をひぼう中傷する通報、他人の業務を妨害する通報その他の不正の目的の通報をしてはならない。
2 職員等は、他人の正当な利益又は公共の利益を害する通報をしないよう努めなければならない。
3 被通報者(通報対象事実を行った、又は行っていると通報された者をいう。以下同じ。)その他の関係者は、委員会が行う調査に協力しなければならない。また、当該調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(通報者等の保護)
第5条 通報者又は相談者は、通報又は相談をしたことを理由として、いかなる不利益も受けない。
2 第7条の規定により公益通報に係る調査を行う者は、調査の実施に当たって、通報者の秘密を守り、通報者が特定されないよう十分に配慮する。
3 この規定に定める事務に従事する者は、通報者、相談者その他関係者の秘密の保持に十分留意し、知り得た秘密及び個人情報(氏名、住所、所属、連絡先その他個人が特定される情報をいう。以下同じ。)の内容をみだりに知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(通報の受付)
第6条 通報窓口は、通報を受け付けたときは、通報者に対し、次に掲げる事項について確認する。ただし、通報者の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。
(1) 通報者の氏名、所属及び連絡先(電話番号、電子メールアドレス又は所在若しくは居所)
(2) 被通報者の氏名
(3) 通報者と被通報者との関係
(4) 通報の内容となる具体的、かつ、客観的な事実及び関係する法令等
(5) 前号の事実を裏付ける資料等の有無及びその名称等
(6) その他必要と認められる事項
2 通報窓口は、通報を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者に説明する。ただし、通報者が自らの個人情報の秘匿を必要としない旨申し出た場合、通報者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
(1) 通報に関する秘密が保持されること。
(2) 個人情報が保護されること。
(3) 通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないこと。
(4) 通報受付後の手続に関すること。
(5) その他必要と認められる事項
(相談の対応)
第6条の2 相談を受けた通報窓口は、相談者の秘密の保持及び個人情報の保護に留意しつつ、相談の内容に応じて助言を適切に行うとともに、相談者の秘密は保持されること、個人情報は保護されること及び相談者が不利益な取扱いを受けないことを、相談者に対し説明する。
2 弁護士窓口は、受け付けた通報を、通報者の個人情報を秘匿した上で、速やかに総務企画課長に報告する。ただし、通報者が個人情報の秘匿を要しない旨を申し出たときは、当該個人情報を秘匿することなく報告する。
3 総務企画課長は、公益通報に該当しない通報のうち、その内容について、通報内容に係る事業を所管する課等に通知する必要があると認められるときは、当該課等の長に情報を提供し、その後の対応等について報告を求めることができる。
4 総務企画課長は、受理又は不受理を決定したときは、次に掲げるいずれかの事項を通報者(匿名の場合を除く。)に対し、遅滞なく通知する。ただし、弁護士窓口が受け付けた通報については、弁護士窓口を通じて通知する。
(1) 公益通報として受理し、調査を行うこと。
(2) 公益通報として受理したが、調査を行わないこと及びその理由
(3) 公益通報として受理しないこと及びその理由
(調査の実施)
第7条 総務企画課長は、公益通報を受理したときは、速やかに委員会の委員長に報告する。
2 委員長は、前項の報告を受けたときは、速やかに委員会を招集し、調査する。
3 委員会は、調査を実施する職員を指名することができる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、弁護士窓口の担当弁護士その他の第三者に調査を依頼することができる。
5 委員会は、調査結果を速やかに各執行機関の長及び総務企画課長に報告する。
6 総務企画課長は、委員会の調査結果につき、関係者の秘密の保持に十分留意するとともに、通知を希望する通報者に通知する。ただし、弁護士窓口が受け付けた公益通報については、弁護士窓口を通じて通知する。
(是正措置の実施)
第8条 各執行機関の長は、前条の調査の結果、通報対象事実があると認められた場合は、速やかに是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じるとともに、必要に応じて関係者に対する懲戒処分等の手続を行う。
2 各執行機関の長は、調査中であっても、緊急、かつ、必要な措置を講じなければならない場合は、直ちに通報対象事実に係る行為の中止その他の措置を講じる。
3 総務企画課長は、是正措置等の内容につき、関係者の秘密の保持に十分に留意しつつ、通知を希望する通報者に通知しなければならない。ただし、弁護士窓口が受けた公益通報については、弁護士窓口を通じて通知する。
(利益相反関係の排除)
第9条 通報への対応に関与する職員は、自ら当事者となっている案件に関する情報その他の利益相反関係を有する通報への対応に関与してはならない。
2 通報への対応に関与する者は、通報への対応の各段階において、相互に当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。
(久米南町法令審査委員会規程の一部改正)
2 久米南町法令審査委員会規程(昭和46年久米南町訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略