○住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要綱

平成17年9月30日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、住民異動届の届出人(本人又はその代理人若しくは使者をいう。以下同じ。)の本人確認を行い、届出人へ住民異動届を受理した旨の通知(以下「通知」という。)を行うことにより、第三者から届出人になりすました虚偽の住民異動届を防止し、併せて町民の個人情報を保護するとともに住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の対象となる届出は、久米南町役場税務住民課で受付した付記転出届住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第24条の2を除くすべての住民異動届(転入届、転居届、転出届、世帯変更届)を対象とする。転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続きについても、同様の取扱いとするものとする。

(本人確認の範囲)

第3条 町長は、前条に規定する届出を持参した届出人について本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 町長は、第2条に規定する届書を持参した者が本人の場合(法第26条の世帯主が届出人である場合を含む。)にあっては、本人の氏名等が記載されている官公署等の発する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)(本人の写真が貼付されたものに限る。)の提示を求め、本人確認を行う。

2 第2条に規定する届書を持参した者が代理人又は使者の場合にあっては、前項に準ずる。

3 身分証明書等の範囲は、久米南町印鑑登録及び証明に関する条例(平成4年久米南町条例第15号)第5条第3項第1号及び届出人と面識のある町の職員が本人であることを確認した証明書を準用する。

(届出人に対する通知)

第5条 町長は、当該届書に係る届出人(前条の規定に基づく本人確認により、本人であることが確認された届出人を除く。)に対して、当該届出を受理した旨の通知を行う。この場合、届書を持参した者には、届出があったことを通知する旨を告知しなければならない。

(郵送による届出があった場合)

第6条 町長は、郵送による届出があった場合(法第24条の2を除く。)は、届出人のすべてに通知を行う(ただし、第4条第1項に準ずる本人確認ができた場合を除く。)

(通知の手段及び返送された場合の処理)

第7条 町長は、第5条及び前条の規定による通知は、封書で行う。

2 町長は、前項に規定する通知書が宛名不明等により返送された場合は、再送することなく保管するものとする。

3 前項の規定による保管期間は、当該年度の翌年から5年とする。

(本人確認後の事務の記録)

第8条 町長は、この要綱に基づく本人確認の結果については、本人確認済み届出人にあっては本人確認に用いた身分を証する書面の名称を、それ以外の届出人にあっては通知書の送付が必要な旨を、使者による届出の場合はその旨を当該届書の欄外に簡潔に記録し、保存するものとする。

2 前項の規定による保存期間は、当該年度の翌年から5年とする。保管及び管理には万全を期し、他の目的に使用してはならない。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要綱

平成17年9月30日 要綱第14号

(平成20年4月1日施行)