○久米南町印鑑登録及び証明に関する条例

平成4年9月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印面が摩滅しているもの又は縁がない等印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、病気その他止むを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の印鑑登録の申請(以下、この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人が持参することによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、印鑑登録原票を備え、前2項の規定により第1項の確認をした場合は、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

5 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気テープをもって調整する。

(印鑑登録手帳の交付)

第6条 町長は、前条の規定により印鑑を登録した場合は、印鑑登録手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

2 手帳は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領することができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領する場合に準用する。

(手帳の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、手帳の再交付の申請をすることができる。

(1) 手帳が著しく汚染又はき損したとき。

(2) 手帳の記載欄に余白がなくなったとき。

2 前項の規定により手帳の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により手帳を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、手帳及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接手帳を交付するものとする。

(手帳の返還)

第8条 登録者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、手帳を町長に返還しなければならない。

(1) 登録を廃止しようとするとき。

(2) 亡失した手帳を発見したとき。

(3) 前条の規定により再交付を受けようとするとき。

(4) 第11条の規定により印鑑登録が抹消されたとき。

(登録事項の修正)

第9条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら町長に印鑑登録を廃止する旨を届け出なければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印章又は手帳を亡失し、若しくは滅失したとき。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

3 町長は、第1項及び第2項の届出を受理したときは、特別の場合を除き、その事実を確認するため文書により通知するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、前条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が別に定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、手帳を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、手帳及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

3 印鑑登録証明に際して、本人及び本人の意思によるものであることの確認は、手帳の提示をもってなされたものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)の交付を受けた印鑑登録者は、当該個人番号カードを利用し、自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号をいう。)等必要な事項を入力することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧)

第14条 印鑑登録原票及び関係書類は、法令の規定により請求のあった場合を除き閲覧することができない。

(調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問させ、又は文書の提示を求めることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第21号で平成4年12月1日から施行)

2 この条例の施行の際、久米南町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年久米南町条例第8号)に基づき登録されている印鑑は、この条例の相当の規定により登録されたものとみなす。

(平成12年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の久米南町印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の久米南町印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月25日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

久米南町印鑑登録及び証明に関する条例

平成4年9月30日 条例第15号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節
沿革情報
平成4年9月30日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第2号
平成24年6月14日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第25号
令和3年3月19日 条例第5号