○もむらふれあい交流館管理規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、もむらふれあい交流館条例(平成16年久米南町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、もむらふれあい交流館(以下「交流館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 交流館の管理は、久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(開館時間及び休館日)

第3条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 交流館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 12月28日から1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第2条第1項の規定により、交流館の使用の許可を受けようとする者は、もむらふれあい交流館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、当該申請をした者に、もむらふれあい交流館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公共団体が公の目的をもって使用する場合 免除

(2) 久米南町情報公開条例(平成13年久米南町条例第22号)第5条第1号から第4号に定めるものが使用する場合 免除

(3) 前2号のほか、教育委員会が必要と認めた場合 認める率

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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もむらふれあい交流館管理規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月30日 教育委員会規則第6号
令和3年7月29日 教育委員会規則第6号