○もむらふれあい交流館条例
平成16年9月30日
条例第12号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、久米南町が久米南町中籾318番地3に設置するもむらふれあい交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 交流館を使用しようとする者は、久米南町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、交流館の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 交流館又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他交流館の管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止)
第5条 交流館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員会の許可なくして、物品の販売その他の営業を行い、又は広告物を掲げ、若しくは宣伝ビラ等を配付すること。
(2) 他の使用者の使用を妨げる行為をすること。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の処分により使用者が損害を受けることがあっても、本町はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施設の使用)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき施設の使用の許可を受けた者は、使用料として委員会が別に定める額を納付しなければならない。
(使用者の義務及び責務)
第11条 使用者は、常に交流館を最善の注意を払い使用しなければならない。
2 使用者は、その責に帰すべき理由により交流館を滅失し、又は破損した場合はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第13号で平成16年10月18日から施行)
附則(平成17年9月30日条例第24号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は利用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 |
もむらホール | 1時間 | 700円 | 300円 |
農産加工室 | 1時間 | 700円 | 200円 |
和室 | 1時間 | 400円 | 200円 |
備考 使用時間については、準備あとかたづけの時間を含む。