○久米南町公共下水道事業受益者分担金の賦課等に関する条例施行規則
平成17年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、久米南町公共下水道事業受益者分担金の賦課等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 同一の建物について2人以上の受益者があるときは、そのうちから総代人1人を定めて前項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし、受益者が多数のため、その他やむを得ない理由により連署することが困難であると認められるときは、総代人の署名のみで提出することができる。
(集合住宅の取扱い)
第3条 集合住宅の受益者は、公共下水道事業集合住宅受益者申告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 集合住宅にかかる受益者分担金は、最初の一受益については、条例第6条に定める額とし、一受益増す毎に50,000円を加算する。
3 集合住宅とは、次の各号の全てに該当する住宅をいう。
(1) 一敷地内に建築された全ての家屋所有者が同一の住宅
(2) 賃貸借を目的として建築された住宅
(3) 独立して建築された建物、又は室ごとに水道の量水器が設置された住宅
(4) 前各号のほか、町長が集合住宅と認定した住宅
(不申告又は不当申告の取扱い)
第4条 町長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは申告によらないで受益者等を認定することができる。
(分担金の納期等)
第6条 条例第8条第2項に規定する分担金の納付期日は、町長が別に定める。
第7条 削除
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に申し出なければならない。
(納付管理人)
第10条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき又は有しなくなるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを定める必要性が生じた日から2週間以内に公共下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止したときも、また同様とする。
(住所の変更)
第11条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに、公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免対象事項 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 一般庁舎 公立学校 その他公共施設 | 100% |
2 その他、状況により特別に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 自治会等が所有し、又は使用する集会所及びこれに類するもの | 100% |
消防団が管理する消防機庫及びこれに類する施設 | ||
その他、町長が実情に応じて減免することが必要と認められるもの | 状況に応じ決定する |