○久米南町公共下水道事業受益者分担金の賦課等に関する条例

平成14年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、久米南町が執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 この事業により、受益を受けると認められる者をいう。

(2) 公共下水道 町が管理する、汚水を排除するために設けられた排水管その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられた処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられたポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 処理区域 公共下水道により汚水を排除することができ、かつ、排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示された区域をいう。

(4) 建築物 処理区域内に居住、事業若しくはその両方を行うために同一敷地に設けられた建築物又はこれらの建築物を補完するために設けられた建築物で、汚水を排出するものをいう。

(5) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。

(6) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために町長の設置した公共マスその他の排水施設に接続して設けられた排水管及びこれに直結する排水用具(排水管に直結する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 地上権等 地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。

(分担金の徴収)

第3条 町長は、事業を執行するにあたり、処理区域の受益者から分担金を徴収する。

(受益者となる者)

第4条 建築物の所有者と、当該建築物が存する土地の所有者とが同一の場合は、その建築物の所有者とする。

2 町長は、地上権等(建築物の所有を目的としないもの、又は一時使用のために設定されたものを除く。)の目的となっている建築物について、当該地上権等を有する者と当該建築物が存する土地の所有者とが協議してその建築物に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(分担金の総額)

第5条 分担金の総額は、事業に要する費用のうち、末端管渠の整備に要する地方単独費の範囲内の額とする。

(単位当たりの分割金の額)

第6条 建築物当たりの分担金の額は、それぞれ処理区域毎に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 供用開始の日(以下「基準日」という。)から基準日の属する年度の末日まで(当該期間が1年に満たないときは、基準日から1年を経過し最初に到来する3月31日まで) 25万円

(2) 前号の末日の翌日から1年を経過する日まで 27万円

(3) 前2号以外 30万円

(各受益者の分担金の額)

第7条 各受益者が負担する分担金の額は、処理区域の告示のあった区域内に存し、かつ、排水設備を設置して公共下水道の使用を開始しようとする建築物の数に、前条に規定する建築物当たりの金額を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課)

第8条 町長は、処理区域の告示のあった区域内に存する建築物に排水設備を設置して公共下水道の使用を開始しようとする受益者ごとに、そのつど、前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金を賦課するときは、当該分担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第9条 分担金は、前条第1項の規定により賦課した額を一括して徴収する。ただし、町長は特に必要があると認めたときは、分割して徴収することができる。

(分担金の連帯納付義務)

第10条 建築物を共有若しくは共同使用している、当該建築物の共有者若しくは共同使用者は、その建築物に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(奨励金の交付)

第11条 町長は、必要と認めるときは受益者に対し、奨励金を交付することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 処理区域の告示の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 前項に規定する受益者変更の届出をした日現在において、納付すべき時期に至っている分担金については、当該変更に係る当事者の双方が協議し、当該納付すべき分担金の納付者として新たに受益者となった者を定めた場合を除き、従前の受益者が納付するものとする。

(過誤納に係る分担金の取扱い)

第13条 町長は、受益者に過誤納の分担金があるときは、これを認めた日から14日以内に還付しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法第9条第1項に規定する供用を開始する日から施行する。

(平成16年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町公共下水道事業受益者分担金の賦課等に関する条例

平成14年3月18日 条例第3号

(平成18年3月20日施行)