○久米南町公共下水道条例施行規則

平成16年11月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、久米南町公共下水道条例(平成14年久米南町条例第2号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条 条例第26条第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの。

(2) 人が立ち入ることが予想される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの。

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの。

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第26条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め、固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第6条 条例第27条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第7条 条例第28条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う臭気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第8条 条例第30条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の設置等)

第9条 排水設備設置義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を受けて数人共同して設置することができる。この場合において、各義務者は当該排水設備に関する義務について連帯して責任を負う。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、連署のうえ町長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときもまた同様とする。

3 義務者は、排水設備を3年以内に公共下水道に接続しなければならない。

4 排水設備等の設置費は義務者の負担とする。

(排水設備と取付管との接続)

第10条 排水設備と取付管との接続は、取付ますで固着し、維持管理に支障がなく公共下水道排水管渠に近い個所(官民境界から2メートル以内)とし、工事の施工方法については次のとおりとする。

排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管低高に差が生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように接続してその周囲をモルタル等で仕上げ固着すること。

(排水設備等の申請)

第11条 排水設備を新設、増設、改築又は撤去しようとする者は、工事着手の1週間前までに排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事設計図書(様式第1号の2)

(2) 位置図 工事予定地及び隣接地等を表示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、縮尺を500分の1まで縮小することができる。

 工事予定地の境界線

 道路、建物、間取、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 その他必要な事項

(4) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高及び附帯装置の構造、能力、形式、寸法等を表示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか施工に必用な図面

2 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備工事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者は、工事後排水設備工事着手届(様式第2号の2)を速やかに町長に提出しなければならない。

(工事完了検査等)

第12条 町長は、次に掲げる書類を添付した条例第6条第1項の規定による排水設備工事完了届(様式第3号)を受理したときは、速やかに検査し、これに合格したときは排水設備等検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(1) 平面図

(2) 縦断面図

(3) 前2号に掲げるもののほか施工に必要な図面

(排水設備の設置及び構造の基準)

第13条 排水設備の設置及び構造の基準は次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠とする。

 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の2以上とする。

 管渠の土かぶりは、公道では60センチメートル以上、私道内では30センチメートル以上、宅地内では、20センチメートル以上とする。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続個所又は勾配が著しく変化する個所には、ます又はマンホールを設置しなければならない。ただし、清掃又は検査が容易な場所には、技付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔にます又はマンホールを設置しなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ装置

公共下水道又は排水設備の流れを妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれがあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置

暗渠の終点付近その他の必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 材料及び構造

管渠その他の付属設備は、硬質塩化ビニール管、陶器、コンクリート、煉瓦その他の耐水性のものを用い、不浸透耐久性構造にしなければならない。

(除害施設等の設置等の届出)

第14条 条例第20条の規定による届出は除害施設新設等届出書(様式第5号)によるものとする。除害施設使用を廃止する場合は、除害施設使用廃止届出書(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に除害施設新設等届出受理書(様式第7号)を交付する。

3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替える。

(水質の測定等)

第15条 条例第19条の規定による届出は、水質管理責任者選任届出書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の規定による水質の測定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水の水質検査方法に関する省令(昭和37年厚生省第1号)に規定する方法により行う。

(2) 水質の測定回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とする。ただし、町長が公共下水道の維持管理上特に必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を変更することができる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

カドミウム含有量

シアン含有量

有機りん含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

砒素含有量

総水銀含有量

アルキン水銀含有量

PCB含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うものとする。

3 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。

4 前2項の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第22条の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水道の使用を開始しようとする者は、公共下水道使用開始届出書(様式第10号)を提出しなければならない。

(2) 下水道使用者の変更が生じるときは、速やかに水道(下水道)使用者等変更届(様式第10号の2)を提出しなければならない。

(使用料の納期)

第17条 条例第23条に規定する使用料の納期は、納入通知書を発したその月の月末(当該日が久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)に規定する町の休日に当たるときは、その日後最も近い町の休日でない日)とする。

(納入通知)

第18条 条例第23条第2項に規定する納入通知書は、下水道使用料納入通知書(様式第11号)によるものとする。

(使用料の精算)

第19条 使用料の納入後において、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算する。

(使用水量の認定)

第20条 条例第24条第2項に規定する排除汚水量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水のみの場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水と井戸水の併用の場合は、水道使用量に、1人当たり3立方メートルを世帯人員数に乗じた水量を加算する。

(3) 井戸水のみ使用の場合は、1人当たり6立方メートルを世帯人員数に乗じた水量とする。

2 下水道の用水源区分及び世帯人数に変更を生じたときは、速やかに水道(下水道)使用者等変更届(様式第10号の2)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第21条 条例第32条に規定する申請書は公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第12号)による。

2 町長は、前項の申請により許可する場合は公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第13号)により申請者に通知する。

(占用許可の申請)

第22条 条例第34条の規定により、下水道敷の占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第14号)次の各号に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽微なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 下水道敷の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(占用許可書の交付)

第23条 町長は、前条の申請により占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可書(様式第15号)を交付する。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久米南町公共下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月12日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、この規則による改正前の久米南町公共下水道条例施行規則の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の久米南町公共下水道条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月16日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年2月14日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久米南町公共下水道条例施行規則

平成16年11月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成16年11月29日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年9月12日 規則第15号
平成22年3月12日 規則第2号
平成25年3月26日 規則第4号
平成27年2月13日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第6号
令和3年3月16日 規則第3号
令和3年7月8日 規則第28号
令和4年2月14日 規則第2号