○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成15年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更すること。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)

第3条 削除

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級は、次により決定されるものとする。

(1) その者の職務が等級別基準職務表(給与条例別表第4に定めるものをいう。次号及び第18条第1項において同じ。)に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する職務の級

(2) その者の職務が、等級別基準職務表に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される職務の級

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級(以下「決定級」という。)の号給が、別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、決定級が同表に定める職務の級より上位の職務の級であるときは同表に定める号給を基礎として決定級に昇格したものとした場合に第16条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される給料表の別に応じ試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、当該最も低い学歴免許等の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給の号数から別表第3に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)により減ずることとされる年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

2 前項の規定により決定される号給に対応する学歴免許等の資格を超える資格又は経験年数を有する者の号給については、前項の規定にかかわらず、第10条から第13条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又は前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 前2項の規定を適用した場合において、その号給がその者の属する職務の級の最低の号給に達しない者の号給については、前2項の規定にかかわらず、その最低の号給とする。

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。

(1) 町長が行う採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に規定する試験に準ずる試験と町長が認める試験の結果に基づいて職員となった者

(3) 特殊の知識又は技術を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と町長が認める職の職員となった者

3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分については、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格をもって適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第4に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者の学歴区分については、「大学卒業程度」にあっては大学卒、「短大卒業程度」にあっては短大卒、「高校卒業程度」にあっては高校卒の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 第5条第2項の規定を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定による初任給基準表の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の年数による。この場合において、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第5に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 前条の規定を適用する場合において、その者の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第11条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。第4号において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号又は第2号に掲げる者 その者の採用の基礎になった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ当該区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数。ただし、修学年数調整表により減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、同表により減ぜられることとなる年数を超える経験年数

(4) 決定級が初任給基準表に定める職務の級より上位の職務の級である者で基準号給が決定級の最低の号給であるもの 前3号に定める経験年数が決定級を決定する場合に必要な経験年数を超える場合は、その超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、これらに定めるもののほか第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第12条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前3条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本町職員

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(昇格)

第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(特別な場合の昇格)

第15条 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により同項に規定する公益的法人等に派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇給させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして、取り扱うものとする。

3 職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、定める号給とする。

(降格)

第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

第18条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職に異動させる場合には、その異動後の職に応じ等級別基準職務表に定めるところにより、その者の職務の級を決定するものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第13条の規定の適用を受けた職員 別に定める基準に従った場合に異動の日に受けることとなる号給

3 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の異動後の職務の級及び号給は、前条の規定を準用して決定するものとする。

第20条から第23条まで 削除

(昇給日)

第24条 給与条例第5条第4項の規則で定める日は、第30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第25条 給与条例第5条第4項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第26条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号及び次条において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号及び次条に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適切であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA及びBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の別に定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日以後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第18条第3項(第19条において準用する場合を含む。)若しくは第32条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第18条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数、第4項の町長の定める割合等を考慮して、町長の定める号給数を超えてはならない。

(懲戒処分等による昇給)

第26条の2 基準期間において、地方公務員法(昭和25年法律第262号。以下「地公法」という。)第29条に規定する懲戒の処分等を受けた職員の昇給の取扱いは、前条に定める号給数から、次の各号に定める懲戒処分の区分に応じて、それぞれ定める号給数を減じたものとする。ただし、事情により減じる号給数を軽減し、又は加重することができるものとする。

(1) 停職 2

(2) 減給又は戒告 1

2 前項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第27条 給与条例第5条第6項の規則で定める職員は、行政職給料表(二)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(表彰、研修による昇給)

第28条 勤務成績の良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得たところにより、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職務遂行上特に他の模範とするに足りる業績又は行為があったことにより表彰された場合

(2) 職務上の有益な発明又は発見により表彰された場合

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献したことにより表彰された場合

(4) 前3号のほか任命権者が表彰するに値するものとして認める業績又は行為があったことにより表彰された場合

(5) 研修に参加し、その成績が特に良好なものとして認定された場合

(退職、死亡等による昇給)

第29条 勤務成績の良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が公務(派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣先の業務並びに退職派遣者の特定法人(公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人をいう。)の業務を含む。以下この項において同じ。)により死亡した場合

(2) 職員が公務による負傷又は疾病のため精神又は身体に重度の障害が生じ、終身労務に服することができなくなって退職する場合

(3) 職員が公務による負傷又は疾病にかかり、それらが治ったとき地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条の規定による身体障害が存するものとされ、任命権者がこれについて昇給を行う必要があると認める場合(同法第30条の規定に該当する場合を除く。)

(表彰、研修等による昇給の時期)

第30条 第28条及び前条の規定による昇給の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 第28条の規定による昇給 表彰された日又は認定された日

(2) 前条第1号及び第2号の規定による昇給 退職する日又は死亡した日

(3) 前条第3号の規定による昇給 身体障害が存するものとの認定が決定された日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第31条 第24条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第16条第3項又は第18条第3項(第19条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

2 初任給決定の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第33条 休職にされた職員が復職し、派遣職員、若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合においては、休職期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員又は公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(派遣職員等の退職時の号給の調整)

第34条 派遣職員又は公益的法人等派遣職員がその派遣期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第36条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年久米南町条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級又は5級若しくは行政職給料表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年1月2日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年2月29日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年1月2日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。

(平成22年11月29日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年1月2日から施行する。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年久米南町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日規則第38号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格した職員の号給の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第16条の規定を適用する。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表(一)初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

1級25号給

短大卒業程度

 

1級15号給

高校卒業程度

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

2 行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

調理員

高校卒

1級1号給

3 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

1級11号給

短大3卒

1級5号給

備考 この表の適用を受ける職員に第8条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16)

短大卒

(14)

高校卒

(12)

博士課程修了

21

+5

+7

+9

修士課程修了、専門職学位過程終了又は大学6卒

18

+2

+4

+6

大学専攻科卒

17

+1

+3

+5

大学4卒

16


+2

+4

短大3卒

15

-1

+1

+3

短大2卒

14

-2


+2

短大1卒又は高校専攻科卒

13

-3

-1

+1

高校3卒

12

-4

-2


高校2卒

11

-5

-3

-1

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める数(修学年数欄の数は除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える数又は減ずる数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の数から減じた数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その数が正となるときはその数を加える数とし、その数が負となるときはその数を減ずる数とする。

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

別表第4(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

大学専攻科卒

学校教育法による大学の専攻科の卒業

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

2 短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

短大1卒

海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

3 高校卒

高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

高校3卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

高校2卒

保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)による准看講師学校又は准看護師養成所の卒業

別表第5(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第6(第16条関係)

昇格時号給対応表

1 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




2 行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


3 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

1

10

2

23

1

11

3

24

1

12

4

25

1

13

5

26

1

14

6

27

1

15

7

28

1

16

8

29

1

17

9

30

2

18

10

31

3

19

11

32

4

20

12

33

5

21

13

34

6

22

14

35

7

23

15

36

8

24

16

37

9

25

17

38

10

26

18

39

11

27

19

40

12

28

20

41

13

29

21

42

14

30

22

43

15

31

23

44

16

32

24

45

17

33

25

46

18

34

26

47

19

35

27

48

20

36

28

49

21

37

29

50

22

38

30

51

23

39

31

52

24

40

32

53

25

41

33

54

26

42

34

55

27

43

35

56

28

44

36

57

29

45

37

58

30

46

38

59

31

47

39

60

32

48

40

61

33

49

41

62

34

50

42

63

35

51

43

64

36

52

44

65

37

53

45

66

38

54

45

67

39

55

46

68

40

56

46

69

41

57

47

70

42

58

47

71

43

59

48

72

44

60

48

73

45

61

49

74

46

62

50

75

47

63

51

76

48

64

52

77

49

65

53

78

50

66

53

79

51

67

54

80

52

68

54

81

53

69

55

82

54

70

55

83

55

71

56

84

56

72

56

85

57

73

57

86

58

74

57

87

59

75

58

88

60

76

58

89

61

77

59

90

62

78

59

91

63

79

60

92

64

80

60

93

65

81

60

94

66

81

60

95

67

82

61

96

68

82

61

97

69

83

61

98

70

83

61

99

71

84

62

100

72

84

62

101

73

85

62

102

74

86

62

103

75

87

63

104

76

88

63

105

77

88

63

106

77

88

63

107

77

89

64

108

78

89

64

109

78

89

65

110

78

90


111

79

90


112

79

90


113

79

91


114

80

91


115

80

91


116

80

92


117

81

92


118

81

92


119

81

93


120

81

93


121

82

93


122

82



123

82



124

82



125

83



126

83



127

83



128

83



129

84



130

84



131

84



132

84



133

85



134

85



135

85



136

86



137

86



138

86



139

86



140

86



141

87



142

87



143

87



144

87



145

87



146

88



147

88



148

88



149

88



150

88



151

89



152

89



153

89



別表第6の2(第17条の2関係)

1 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

93

125

109

85


86

93

125




87

93

125




88

93

125




89

93

125




90

93

125




91

93

125




92

93

125




93

93

125




94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93





111

93





112

93





113

93





114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





2 行政職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

137

129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

137

129

84

105

137

129

85

105

137

129

86

105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

98

105

137


99

105

137


100

105

137


101

105

137


102

105

137


103

105

137


104

105

137


105

105

137


106

105

137


107

105

137


108

105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

137


124

105

137


125

105

137


126

105

137


127

105

137


128

105

137


129

105

137


130

105



131

105



132

105



133

105



134

105



135

105



136

105



137

105



3 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

29

13

21

2

30

14

22

3

31

15

23

4

32

16

24

5

33

17

25

6

34

18

26

7

35

19

27

8

36

20

28

9

37

21

29

10

38

22

30

11

39

23

31

12

40

24

32

13

41

25

33

14

42

26

34

15

43

27

35

16

44

28

36

17

45

29

37

18

46

30

38

19

47

31

39

20

48

32

40

21

49

33

41

22

50

34

42

23

51

35

43

24

52

36

44

25

53

37

45

26

54

38

46

27

55

39

47

28

56

40

48

29

57

41

49

30

58

42

50

31

59

43

51

32

60

44

52

33

61

45

53

34

62

46

54

35

63

47

55

36

64

48

56

37

65

49

57

38

66

50

58

39

67

51

59

40

68

52

60

41

69

53

61

42

70

54

62

43

71

55

63

44

72

56

64

45

73

57

66

46

74

58

68

47

75

59

70

48

76

60

72

49

77

61

73

50

78

62

74

51

79

63

75

52

80

64

76

53

81

65

78

54

82

66

80

55

83

67

82

56

84

68

84

57

85

69

86

58

86

70

88

59

87

71

90

60

88

72

94

61

89

73

98

62

90

74

102

63

91

75

106

64

92

76

108

65

93

77

109

66

94

78

109

67

95

79

109

68

96

80

109

69

97

81

109

70

98

82

109

71

99

83

109

72

100

84

109

73

101

85

109

74

102

86

109

75

103

87

109

76

104

88

109

77

107

89

109

78

110

90

109

79

113

91

109

80

116

92

109

81

120

94

109

82

124

96

109

83

128

98

109

84

132

100

109

85

135

101

109

86

140

102


87

145

103


88

150

106


89

153

109


90

153

112


91

153

115


92

153

118


93

153

121


94

153

121


95

153

121


96

153

121


97

153

121


98

153

121


99

153

121


100

153

121


101

153

121


102

153

121


103

153

121


104

153

121


105

153

121


106

153

121


107

153

121


108

153

121


109

153

121


110

153



111

153



112

153



113

153



114

153



115

153



116

153



117

153



118

153



119

153



120

153



121

153



別表第6の3(第26条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第7(第33条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算表

地公法第28条第2項第1号の規定による休職のうち公務上の負傷若しくは疾病又は公務通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職の期間

3/3以下

地公法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第13条の規定による病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は公務通勤による負傷若しくは疾病による病気休暇の期間

派遣職員又は公益的法人等派遣職員の派遣期間

勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の期間

地公法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた場合の期間

2/3以下

地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は公務通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は公務通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

地公法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものを除く。)の期間

0

備考:派遣職員及び公益的法人等派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務(当該業務に係る公務通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)を含む。)を公務とみなす。

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成15年3月31日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第11号
平成16年12月24日 規則第16号
平成17年3月28日 規則第7号
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年12月25日 規則第18号
平成19年12月25日 規則第19号
平成20年2月29日 規則第1号
平成20年12月24日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年11月29日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第7号
平成29年3月17日 規則第5号
平成29年12月28日 規則第17号
平成31年2月27日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第6号
令和3年12月14日 規則第38号
令和5年3月15日 規則第5号
令和5年12月14日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第6号