○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年9月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人のうち、町が基本金その他これに準ずるものを出資しているもので規則で定めるもの

(2) 法第2条第1項第2号に規定する法人のうち規則で定めるもの

(3) 法第2条第1項第3号に規定する団体のうち規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年久米南町条例第2号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。第10条第5号において同じ。)を延長された管理監督職(同条例第6条に規定する職をいう。第10条第5号において同じ。)を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)第23条第1項から第3項までの規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号。以下「組合条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は組合条例第5条第2項、第6条第1項及び第10条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は組合条例第5条第2項、第6条第2項及び第10条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 組合条例第10条の4第1項及び第11条第5項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和44年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものは、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、町が資本金その他これに準ずるものを出資しているもので規則で定めるものとする。

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治44年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第18条までにおいて同じ。)に関する職員の給与に関する条例第23条第1項から第3項までの規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(採用された職員に関する岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の特例)

第16条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する組合条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は組合条例第5条第2項、第6条第1項及び第10条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は組合条例第5条第2項、第6条第2項及び第10条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第17条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規定において、職員が、任命権者の要請に応じて、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の組合条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、組合条例第11条(第6項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(その他)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 削除

(久米南町職員定数条例の一部を改正する条例)

3 久米南町職員定数条例(昭和39年久米南町条例第235号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久米南町職員定数条例の一部改正)

2 久米南町職員定数条例(昭和39年久米南町条例第235号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年9月30日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年9月30日 条例第20号
平成14年12月24日 条例第27号
平成18年3月20日 条例第5号
平成20年12月24日 条例第25号
令和元年9月25日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第17号