○久米南町職員定数条例
昭和39年3月17日
条例第235号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 2人
(2) 町長の事務部局の職員 83人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 18人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(派遣職員等の定数)
第3条 前条に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。
(1) 地方自治法第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体に派遣又は派遣された職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、条件付採用期間中の職員
(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職とされた職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項の規定により、職員団体の業務に専ら従事する職員
(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年久米南町条例第20号)第2条第1項の規定により、同項に規定する公益法人等に派遣された職員
(職員定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 久米南町職員定数条例(昭和37年久米南町条例第129号)は、廃止する。
附則(昭和39年6月8日条例第244号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日からこれを適用する。
附則(昭和44年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月25日条例第26号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第25号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第16号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の久米南町職員定数条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。