○戸籍の届出における本人確認等に関する事務処理要綱

平成16年2月27日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届出人の本人確認を行い、届出人へ届書を受理した旨の通知(以下「通知」という。)を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の対象となる届出は、久米南町役場税務住民課で受付した婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届並びにその他町長が必要と認めた届出とし、郵送によるものを含む。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については、対象としない。

(本人確認の範囲)

第3条 町長は、前条に規定する届書を持参した者について(届出人以外の者(以下「使者」という。)を除く。)、本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 町長は、第2条に規定する届書を持参した者が、前条に規定する本人確認の対象者である場合には、当該者から久米南町印鑑登録及び証明に関する条例(平成4年久米南町条例第15号)第5条第3項第1号に規定する文書又は届出人と面識のある町の職員が本人であることを確認した証明書の提示を求め、本人確認を行う。ただし、職員の勤務時間外及び休日に届書を持参した者については、本人確認を行わないものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 町長は、当該届書に係る届出人(前条に規定する本人確認により、本人であることが確認された届出人を除く。)に対して、当該届書を受理した旨の通知を行う。この場合、届書を持参した者には「届出があったことを通知する。」旨を告知しなければならない。

(郵送による届出があった場合)

第6条 町長は、郵送による届出があった場合は、届出人のすべてに通知を行う。

(通知の手段及び返送された場合の処理)

第7条 町長は、前2条の規定による通知は、封書で行う。

2 町長は、前項に規定する通知書が宛名不明等により返送された場合は、再送することなく保管するものとする。

3 前項の規定による保管期間は、当該年度の翌年から5年とする。

(本人確認後の事務の記録)

第8条 町長は、この要綱に基づく本人確認の結果については、本人確認済み届出人にあっては本人確認に用いた身分を証する書面の名称を、それ以外の届出人にあっては通知書の送付が必要な旨を、使者による届出の場合はその旨を、当該届書の欄外に簡潔に記録し、その届書を複写し、確認台帳として保存するものとする。

2 前項の規定による確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年から5年とする。保管及び管理には万全を期し、他の目的に使用してはならない。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

戸籍の届出における本人確認等に関する事務処理要綱

平成16年2月27日 要綱第1号

(平成20年4月1日施行)