○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年9月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年久米南町条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第9条、第10条第3号並びに第17条第3項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣の対象となる法人等)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める法人は、社会福祉法人久米南町社会福祉協議会とする。
2 条例第2条第1項第3号の規則で定める団体は、岡山県農業共済組合とする。
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により職員に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により久米南町以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されている者とする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日に施行する。
附則(平成20年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。