○久米南町道路、普通河川等管理条例施行規則
平成14年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町道路、普通河川等管理条例(平成14年久米南町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、平面図及び丈量図
(2) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
(3) 利害関係人の同意書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、道路、普通河川等占用等変更許可申請書(様式第2号)に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。
(2) 条例第4条第1項各号に掲げる行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、その事実があった日から3年を経過していること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。