○久米南町道路、普通河川等管理条例施行規則

平成14年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町道路、普通河川等管理条例(平成14年久米南町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、道路、普通河川等占用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、平面図及び丈量図

(2) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 利害関係人の同意書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、道路、普通河川等占用等変更許可申請書(様式第2号)に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて町長に提出しなければならない。

(更新の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の1月前までに道路、普通河川等占用等更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出して同項の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 条例第5条第4号の規定による規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。

(2) 条例第4条第1項各号に掲げる行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、その事実があった日から3年を経過していること。

(権利の譲渡等の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、道路、普通河川等占用等権利譲渡等許可申請書(様式第4号)に、利害関係人の同意書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用等の地位を承継の届出)

第6条 条例第7条第2項の規定による届出は、道路、普通河川等占用等地位承継届(様式第5号)に当該承継を証する書面を添えて行うものとする。

(占用等の廃止の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、道路、普通河川等占用等廃止届(様式第6号)によるものとする。

(住所等の変更の届出)

第8条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、住所等変更届(様式第7号)にその旨を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第11条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町道路、普通河川等管理条例施行規則

平成14年9月30日 規則第17号

(令和3年7月8日施行)