○久米南町商工業融資制度保証料補助金交付要綱

平成14年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 町長は、久米南町商工業融資制度規則(平成5年久米南町規則第30号。以下「融資制度規則」という。)に基づき保証を実行した岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し、予算の範囲内において保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は保証協会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、融資制度規則に基づく資金に係る保証協会の保証債務平均残高(保証協会から報告があった各月末保証債務残高の総計を報告月数で割ったもの(円単位未満切捨て)に町長が別に定める基準利率と融資制度規則に基づく資金に係る保証料率との差を乗じて得た額(千円単位未満切捨て)以内とする。

2 報告月が12月未満の場合にあっては、当該月数を12で割った指数を前項により求められた額に乗じて得た額(千円単位未満切り捨て)を補助金の額とする。

(交付申請)

第4条 保証協会は、久米南町商工業融資制度保証料補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に指定する日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、久米南町商工業融資制度保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付決定をするものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は前条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助対象者が提出する補助金交付請求書(様式第3号)に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付に関する調査)

第7条 町長は、保証協会に対し、補助金の交付に関し必要な事項について調査を行い、証明若しくは報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の調査の結果、補助金の交付を受けた保証協会が作為又は不正な手段により補助金の交付申請を行っていると認められるときは、当該補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の久米南町商工業融資制度保証料補助金交付要綱第3条の規定にかかわらず、施行日の前日までに岡山県信用保証協会が受け付けた保証申込みに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日要綱第14号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町商工業融資制度保証料補助金交付要綱

平成14年4月1日 要綱第9号

(令和3年7月8日施行)