○久米南町商工業融資制度規則
平成5年8月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町内で営業する商工業者の経営の安定、設備の近代化又は合理化を図るため、その事業経営に必要な資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商工企業者 製造業、卸売業、建設業、小売業、サービス業等をいう。
(2) 保証協会 岡山県信用保証協会をいう。
(3) 金融機関 町長の指定する取扱金融機関をいう。
(原資及び取扱金融機関)
第3条 町長は、必要な原資を予算の範囲内でこの制度の運用に必要な保証料の補給を保証協会に行うものとする。
(融資を受ける者の資格)
第4条 融資を受けようとする商工業者は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 町内に主たる事務所又は事業所を有し、引続き1年以上同一事業を行っている者
(2) 町税を完納している者
(3) 保証協会の保証対象事業を営んでいる者
(融資資金の使途)
第5条 融資の対象となる資金は、事業経営に必要な運転資金及び設備資金とする。
(融資条件)
第6条 融資条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資限度 運転、設備資金にかかわらず一商工業者500万円以内とする。
(2) 融資期間 期間は5ケ年以内とし、運転資金については1ケ月、設備資金については3ケ月以内の据置を認め、原則として分割返済とする。
(3) 融資利率 年10%以内
(4) 保証料率 町長が別に定める率
(5) 担保及び保証人 保証協会又は金融機関の定めるところによる。
(事務取扱の委託)
第7条 町長は、この融資手続に係る事務取扱を久米郡商工会に委託する。
(申込み)
第8条 この規則による融資を受けようとする者は、所定の借入申込書(別記様式)2通に保証協会所定の保証申込書1通を添えて、久米郡商工会長(以下「商工会長」という。)に提出しなければならない。
2 商工会長は、前項の借入申込書に基づき調査のうえ、この規則に適合すると認めたときは、金融機関に借入申込書を、保証協会へ保証申込書をそれぞれ1通送付する。
(保証及び融資の決定)
第9条 保証協会及び金融機関は、それぞれ融資上必要な調査を行い次の事項を商工会長及び借入申込者に通知するものとする。
(1) 保証及び融資の可否
(2) 保証及び融資できるものについてはその融資条件
(3) 保証及び融資できないと認めるものについてはその理由
(貸出し)
第10条 前条による融資の決定通知を受けた者は、その通知を金融機関に提示して融資を受けるものとする。
(調査)
第11条 商工会長は、資金を融資した者に対して必要と認めたときは、随時調査を行うことができる。
(融資の取消し)
第12条 前条の調査の結果この融資金を目的以外に使用した場合は、金融機関及び保証協会は融資及び保証を取消し、融資金を繰り上げ償還させるものとする。
(協力)
第13条 金融機関及び保証協会は、この規則による融資に当たっては町の方針に協力し、常に商工会長と緊密な連絡をとるとともに、融資及び保証の状況を取りまとめ町長に報告するものとする。
(取扱手数料)
第14条 商工会長は、この制度によって借入決定額の1000分の2以内の取扱手数料を徴収することができる。
(その他)
第15条 町長は、保証協会と、保証協会は町長の指示した金融機関と、この規則に基づく融資についての必要な事項について、それぞれ覚書を交換する。
第16条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月3日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久米南町商工業融資制度規則第6条の規定にかかわらず、施行日の前日までに岡山県信用保証協会が受け付けた保証申込みに係る保証料については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。