○久米南町消防賞じゅつ金審査委員会規則

昭和45年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年久米南町条例第14号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定により久米南町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、条例に基づく賞じゅつ金の授与について審査する。

(組織)

第3条 委員会は委員7名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる職にある者をあてるほか、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会総務文教委員長

(2) 消防委員会委員長

(3) 消防団長

(委員長及び職務代理)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第7条 この規則の定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第9号)

この規則は、平成14年4月14日に施行する。

(平成15年6月6日規則第16号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成18年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

久米南町消防賞じゅつ金審査委員会規則

昭和45年4月1日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第8号
平成4年12月25日 規則第33号
平成14年3月27日 規則第9号
平成15年6月6日 規則第16号
平成18年12月25日 規則第17号
平成20年2月29日 規則第1号