○久米南町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和45年3月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防職員及び消防団員が、消防業務に従事するにあたって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とし、その金額は次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防職員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査委員会)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する事項を審査するため、久米南町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
3 町長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について委員会の審査を経なければならない。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久米南町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から施行の日までに授与すべき事由が生じた障害者賞じゅつ金に係る新条例別表の規定の適用については、当該授与すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。