○非常勤の消防団員に支給する報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月13日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条の規定に基づき、久米南町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の給与について定めるものとする。

(報酬)

第2条 団員に支給する報酬は、別表第1のとおりとする。

2 報酬の支給方法は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例による。ただし、毎年9月及び3月の2期に、それぞれの当月までの分を支給する。

(費用弁償)

第3条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を前条第2項の例により支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例により支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日からこれを適用する。

(昭和37年3月22日条例第173号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日からこれを適用する。

(昭和38年3月19日条例第208号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月17日条例第231号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日からこれを適用する。

(昭和42年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月17日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

年報酬

区分

金額

団長

92,000円

副団長

75,000円

指導部長

52,000円

本部長

52,000円

分団長

52,000円

副分団長

38,000円

部長

30,000円

副部長

23,000円

班長

16,500円

その他団員

14,500円

別表第2(第3条関係)

費用弁償

区分

単位

費用弁償の額

班長以上の職にある者で、消防団の区域外であって、かつ県内において訓練を受ける場合

1日につき

1,300円

上記以外の場合(ただし、訓練を除く。)で、団長の出動命令により出動した場合

1日につき

1,300円

非常勤の消防団員に支給する報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月13日 条例第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和31年11月13日 条例第81号
昭和36年4月1日 条例第159号
昭和37年3月22日 条例第173号
昭和38年3月19日 条例第208号
昭和39年3月17日 条例第231号
昭和42年3月20日 条例第8号
昭和43年3月19日 条例第6号
昭和45年3月23日 条例第11号
昭和46年3月18日 条例第8号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和48年3月26日 条例第6号
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和50年3月18日 条例第3号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和52年3月19日 条例第3号
昭和53年3月18日 条例第2号
昭和54年5月23日 条例第13号
昭和55年3月21日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第9号
平成2年3月19日 条例第5号
平成4年3月25日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第36号
平成6年3月17日 条例第9号
平成8年3月25日 条例第6号
平成13年3月26日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年12月25日 条例第27号
平成21年9月29日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第1号