○非常勤の消防団員に支給する報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年11月13日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条の規定に基づき、久米南町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の給与について定めるものとする。
2 前項に規定する報酬の計算期間は、年の4月から9月まで、及び10月から翌年3月までとし、当該計算期間の翌月に支給する。ただし、死亡又は退職した団員については、当該事象が発生した後速やかに支給する。
3 新たに任命された団員に対する年額報酬は任命の月から、死亡又は退職した団員に対する年額報酬は死亡又は退職した月までを支給対象とし、それぞれ月割計算により支給する。
4 報酬の支給方法は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例による。
(費用弁償)
第3条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例により支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第159号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和37年3月22日条例第173号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和38年3月19日条例第208号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月17日条例第231号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月17日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 年額(円) |
団長 | 92,000 |
副団長 | 75,000 |
指導部長 | 52,000 |
本部長 | 52,000 |
分団長 | 52,000 |
副分団長 | 38,000 |
部長 | 30,000 |
副部長 | 23,000 |
班長 | 16,500 |
その他団員 | 14,500 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 支給額 |
火災、地震・大雨洪水等の災害警戒、行方不明の捜索その他の特別警戒活動に従事 | 1回2,000円 |