○非常勤の消防団員に支給する報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年11月13日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条の規定に基づき、久米南町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の給与について定めるものとする。
(報酬)
第2条 団員に支給する報酬は、別表第1のとおりとする。
2 報酬の支給方法は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例による。ただし、毎年9月及び3月の2期に、それぞれの当月までの分を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例により支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第159号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和37年3月22日条例第173号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和38年3月19日条例第208号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月17日条例第231号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月17日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
年報酬
区分 | 金額 |
団長 | 92,000円 |
副団長 | 75,000円 |
指導部長 | 52,000円 |
本部長 | 52,000円 |
分団長 | 52,000円 |
副分団長 | 38,000円 |
部長 | 30,000円 |
副部長 | 23,000円 |
班長 | 16,500円 |
その他団員 | 14,500円 |
別表第2(第3条関係)
費用弁償
区分 | 単位 | 費用弁償の額 |
班長以上の職にある者で、消防団の区域外であって、かつ県内において訓練を受ける場合 | 1日につき | 1,300円 |
上記以外の場合(ただし、訓練を除く。)で、団長の出動命令により出動した場合 | 1日につき | 1,300円 |