○久米南町営住宅任意建替事業に伴う移転料等取扱要綱

平成4年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。第24条第3項の規定により町営住宅の用途を廃止した後に町営住宅を建設する事業)(以下「任意建替事業」という。)によって除却することとなった町営住宅(以下「対象住宅」という。)の入居者に対して、住宅の移転に伴う必要経費の一部を助成することについて必要な事項を定め、よって入居者の生活安定と任意建替事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 移転料等助成の対象者は、久米南町営住宅任意建替事業実施要綱(平成4年久米南町要綱第6号)に定める事業開始時に対象住宅へ町長の許可を得て入居している者とする。

(移転料の額)

第3条 移転料の額は、移転に要した経費とし、その額が150,000円を超える場合は、150,000円とする。ただし、任意建替事業により除却することとなった対象住宅から直接建替後の住宅へ入居する場合は、一律50,000円を移転料として支払うものとする。

(移転料支払の要件)

第4条 対象者が対象住宅からの移転を承諾したときは、承諾書(様式第1号)及び町営住宅移転に関する協定書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の手続をした対象者が移転を完了したときは、速やかに移転完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

(移転料の請求及び支払)

第5条 前条により移転完了届の提出があったときは、移転の事実を確認のうえ、移転料支払請求書(様式第4号)により移転料を支払うものとする。

(仮住居に係る家賃及び敷金の助成)

第6条 対象者が仮住居として民間住宅等を使用する場合に助成することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 家賃助成は、毎月の家賃が25,000円以下の場合にはその額により、25,000円を超える場合には25,000円とする。ただし、助成額はその額から対象住宅の現行家賃等を差し引いたものとする。

(2) 入・退居時その月の使用期間が1月に満たない場合の家賃助成額は、日割計算により算出するものとし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(3) 敷金は、仮住宅の家賃の1月分に相当する敷金を助成することができる。ただし、敷金助成限度額は25,000円とする。

2 家賃及び敷金の助成の申請については、家賃等助成申請書(様式第5号)に建物賃貸借契約書の写しを添付して提出しなければならない。

3 町長は、前号に定める家賃等助成申請書の提出があったときは、家賃等助成申請書を審査し、又は必要に応じて行う現地調査等により、助成を決定する。

4 助成の決定をしたときは、仮住居借上家賃助成決定通知書(様式第6号)あるいは仮住居借上敷金助成決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 助成期間中に仮住居の家賃の変更があったときは、家賃助成変更申請書(様式第8号)に建物賃貸借契約書の写しを添付して提出しなければならない。この場合、前2項の規定を準用する。

(家賃助成金の請求及び支払)

第7条 毎月の仮住居家賃助成の時期は、家賃の領収書の写しを添付した仮住居家賃助成金請求書(様式第9号)の提出後とする。

(敷金助成金の請求及び支払)

第8条 仮住居敷金助成の時期は、仮住居敷金助成金請求書(様式第10号)の提出後とする。

(委任規定)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、長恵門田団地建替事業から適用する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町営住宅任意建替事業に伴う移転料等取扱要綱

平成4年4月1日 要綱第7号

(令和3年7月8日施行)