○久米南町営住宅任意建替事業実施要綱

平成4年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第24条第3項の規定により町営住宅の用途を廃止した後に町営住宅を建設する事業(以下「任意建替事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、任意建替事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象住宅 任意建替事業により除却することになった町営住宅をいう。

(2) 対象者 任意建替事業を実施しようとする町営住宅に町長の許可を得て入居している者をいう。

(3) 建替住宅 任意建替事業により新たに建設した町営住宅をいう。

(4) 仮住居 任意建替事業の施行のため、対象者が一時的に入居する住宅をいう。

(仮住居の提供)

第3条 対象者に対しては、原則として町営住宅を仮住居として提供するものとし、対象者は、仮住居使用申請書(様式第1号)により申請するものとする。ただし、事前に仮住居借上申請書(様式第2号)を提出のうえ、民間住宅等を自ら賃借し、かつ、移転したときは、これを仮住居として使用させるものとする。

(仮住居の家賃等)

第4条 対象者が前条の規定により仮住居として町営住宅を使用する場合の家賃は、対象者から仮住居家賃減免申請書(様式第3号)の提出があった場合に限り、原則として対象住宅の家賃とする。ただし、仮住居として使用する町営住宅の家賃が対象住宅の家賃より低額の場合は、当該町営住宅の家賃とする。

2 仮住居として使用する町営住宅の割増賃料は、前項により定めた家賃により算定し、敷金については対象住宅分をもって充てる。

(仮住居の家賃助成等)

第5条 対象者が、仮住居として民間住宅等を使用する場合には、これに要する経費の一部を助成するものとする。助成期間は、前条第3項の規定を準用し、助成額、申請手続等については、久米南町営住宅任意建替事業に伴う移転料等取扱要綱(平成4年久米南町要綱第7号。以下「取扱要綱」という。)に規定するところによる。

(移転料)

第6条 対象者が次に掲げる移転をする場合には、移転料を支給するものとする。

(1) 対象住宅から仮住居へ移転する場合

(2) 仮住居から建替住宅へ移転する場合

(3) 対象住宅から建替住宅へ移転する場合

(対象住宅の退去時における修繕義務の一部免除)

第7条 対象者がその入居に係る対象住宅を明渡したときは、退去時における入居者の修繕義務を免除する。ただし、防犯上の理由等により修繕が必要と認められるときは、当該入居者に対して必要な措置を命ずるものとする。

(建替住宅への入居申込及び決定)

第8条 対象者のうち仮住居として町営住宅を使用している者が建替住宅への入居を希望する場合は、入居申込期間を定め、その旨を通知するものとする。

第9条 前条の規定により通知を受けた対象者は、久米南町営住宅管理規則(昭和30年久米南町規則第15号。以下「規則」という。)第3条に規定する入居申込書を前条の申込期間までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書の提出があった場合には、久米南町営住宅管理条例(昭和46年久米南町条例第16号。以下「条例」という。)第5条に規定する入居資格を審査して、入居を決定しなければならない。

3 前条第2項により決定された者の入居手続は、条例第9条第1項及び第2項の規定による。

(町営住宅の継続使用)

第10条 対象者のうち仮住居として町営住宅を使用している者が、当該町営住宅へ引き続き入居を希望するときは、前条第1項に規定する申し込み期間までに、当該町営住宅への入居申込書に継続使用の申出書(様式第4号)を添付して提出しなければならない。

2 前項の規定により申込書を提出した者の入居決定及び入居手続は、前条第2項及び第3項の規定を準用し、当該町営住宅の家賃は、条例第9条第5項に規定する入居可能日から当該住宅の正規の家賃額とする。

(仮住居及び建替住宅への入居決定の取消し)

第11条 第9条第1項及び前条第1項に規定する申込書を提出しない者は、期間満了後1月を経過した日をもって建替住宅及び仮住居として使用している町営住宅の入居決定を取り消すものとする。

2 第9条第3項及び前条第2項による入居の手続をしない者は、条例第9条第1項に定める期間の満了後1月を経過した日をもって建替住宅への入居決定及び仮住居として使用している町営住宅の入居決定も取り消すものとする。

(入居決定を取り消した者への措置)

第12条 町長は、前条の規定により仮住居の使用決定を取り消した者に対しては、次に定める措置を取るものとする。

(1) 仮住居として町営住宅を使用している場合には、不正入居とみなし、条例第34条の規定により明渡し請求をするものとする。

(2) 仮住居として町営住宅以外の住宅を使用している場合には、家賃助成を打ち切り、他の町営住宅への特定入居も認めないものとする。

(建替住宅の家賃)

第13条 対象者が建替住宅へ入居した場合の家賃は、対象者から建替住宅家賃減免申請書(様式第5号)の提出があった場合に限り建替住宅へ入居可能日から4年間は建替住宅の家賃を減額するものとする。

2 前項に規定する各期間の減額する家賃額は、建替住宅の家賃の額に別表に定めた減額する率を乗じた額とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(建替住宅の敷金)

第14条 建替住宅の敷金は、前条に規定する減額する家賃額を建替住宅の正規の家賃額から控除した額(以下「減額後の家賃」という。)の3月分の額に応じ、減額することとなった各年及びその翌年の入居決定月日の10日以内に徴収するものとする。

2 前項の敷金の徴収にあたっては、各年において徴収すべき額から既に仮住居の敷金として徴収した額及び前年までに建替住宅の敷金として徴収した額を控除した額を徴収するものとする。

(建替住宅の割増賃料)

第15条 建替住宅の割増賃料は、入居可能日から支払わなければならない。

2 割増賃料の額は、条例第27条第3項の規定によるものとし、同項に「家賃」とあるのは「減額後の家賃」と読み替えるものとする。

(委任規定)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、長恵門田団地建替事業から適用する。

(減免の別定め)

2 長恵門田団地建替事業により、第13条第2項の規定を適用する場合は、附則別表に定める期間に対応する家賃額を減額後の家賃とする。

附則別表

減額の期間

減額後の家賃(円)

入居承認日から1年間

10,000

入居承認日から1年を超え2年までの期間

10,000

入居承認日から2年を超え3年までの期間

18,000

入居承認日から3年を超え4年までの期間

24,000

入居承認日から4年以降

30,000

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第14条関係)

減額の期間

減額する率(%)

入居承認日から1年間

60

入居承認日から1年を超え2年までの期間

45

入居承認日から2年を超え3年までの期間

30

入居承認日から3年を超え4年までの期間

15

入居承認日から4年以降

0

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久米南町営住宅任意建替事業実施要綱

平成4年4月1日 要綱第6号

(令和3年7月8日施行)