○久米南町リゾートセンター治部邸設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町リゾートセンター治部邸設置及び管理に関する条例(平成2年久米南町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(センターの使用)
第1条の2 条例第3条の2の規定により、久米南町リゾートセンター治部邸(以下「センター」という。)の使用を希望する者は、別に定める使用申込書その他町長が認める方法により、使用しようとする日前1週間までに申し込みをしなければならない。
2 町長は、前項の申し込みがあったときは、これを審査し、使用の可否を当該申込者に通知するものとする。
第4条及び第5条 削除
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第3項の規定による使用料減免は、次による。
(1) 町が主催する行事に使用するとき。
(2) その他特に町長が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。