○久米南町リゾートセンター治部邸設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月22日

規則第3号

(センターの使用)

第1条の2 条例第3条の2の規定により、久米南町リゾートセンター治部邸(以下「センター」という。)の使用を希望する者は、別に定める使用申込書その他町長が認める方法により、使用しようとする日前1週間までに申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の申し込みがあったときは、これを審査し、使用の可否を当該申込者に通知するものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の10日前までに、施設内行為許可申請書(様式第1号)を町長に届出なければならない。

(許可事項の変更許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第4条及び第5条 削除

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第3項の規定による使用料減免は、次による。

(1) 町が主催する行事に使用するとき。

(2) その他特に町長が必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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久米南町リゾートセンター治部邸設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月22日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)