○久米南町リゾートセンター治部邸設置及び管理に関する条例
平成2年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の観光及び農業振興を図るため、宿泊、研修等のできるリゾートセンターを設置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置するリゾートセンター(以下「センター」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久米南町リゾートセンター治部邸 | 久米南町山手前37番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設の管理運営業務
(2) センターの施設、設備及び物品等の維持管理業務
(3) センターの利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(運営の基本)
第5条 指定管理者は第2条に掲げる施設の相互連携を密にして一体的、有機的に運営しなければならない。
(閉館日等)
第6条 センターの閉館日は、8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 宿泊以外でのセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(センターの使用)
第6条の2 センターの使用を希望する者(次条に定めるものを除く。)は、規則で定めるところにより、町長に申込みをしなければならない。
(行為の制限)
第7条 センター内において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) センターの全部又は一部を独占して使用すること。
(5) その他町長が別に定める行為
3 町長は、第1項の許可にセンターの管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(使用の禁止又は制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を拒むことができる。
(1) 善良の風俗を害し、若しくは公共の福祉の秩序を乱し、又はそのおそれのある者と認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その他町長において不適当と認めるとき。
2 町長は、センターの損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又はセンターに関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、センターを整備し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、センターの使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第9条 センターを使用しようとする者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
3 町長が事業を行うとき、国若しくは地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用に供するため利用するとき、又は町長が、特に必要があると認めるときは、使用料を免除又は減免することができる。
4 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったときその他町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者
(2) 第7条の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により第7条の規定による許可を受けた者
(1) センターに関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) センターの保全又は公衆のセンターの利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用者の義務及び責務)
第11条 センターを利用する者(以下「利用者等」という。)は、常に施設等を最善の注意を払い利用しなければならない。
2 利用者等は、その責に帰すべき理由によりセンターの施設等を滅失し、又は破損した場合はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第8号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第25号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 |
小人(中学校就学年齢の始期に達するまでの者。ただし、3歳以下の者は除く。)の宿泊 | 1人1泊につき2,080円 |
大人(中学校就学年齢以上の者)の宿泊 | 1人1泊につき3,130円 |
宿泊以外の施設使用 | 1団体1時間につき1,030円 |
備考
1 宿泊は、午後4時から翌日午前10時までとする。
2 上記1の宿泊時間を越える施設使用があるときは、表中の宿泊以外の施設使用の区分により算出した額を宿泊料に加算する。
3 2日以上連続して宿泊する場合は、上記1中「翌日午前10時まで」を「宿泊期間満了日の午前10時まで」と読み替えて適用する。
4 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。