○久米南町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和62年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、久米南町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果について町長に報告し、また意見を具申する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前各号に掲げる事項のほか、農業振興地域の整備に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員11名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議長及び議会厚生産業委員会の委員長

(2) 農業委員会、農業協同組合の代表者

(3) 自治会長の代表者

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例によって支給する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第13号)

この条例は、平成14年4月14日から施行する。

(平成19年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

久米南町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和62年3月24日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第81号
平成12年3月23日 条例第26号
平成13年3月26日 条例第18号
平成14年3月18日 条例第13号
平成19年12月25日 条例第25号
平成27年9月25日 条例第22号
平成29年3月17日 条例第8号