○農村公園ふれあいプラザ久米南管理運営規則
平成7年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農村公園ふれあいプラザ久米南設置条例(平成7年久米南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第3条 道の駅の休園日は、町長が特に必要と認めたときとする。
(利用許可の申請手続き)
第4条 条例第6条に定める行為をしようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の申請は、利用日前1カ月から行うことができる。
(利用許可書の交付)
第5条 町長は、前条の規定に基づき道の駅の利用を許可したときは、別に定める許可証を交付するものとする。
(領収書)
第6条 利用料金の納付があったときは、別に定める領収書を発行するものとする。
(利用料金の減免申請)
第7条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、別に定める書面により町長へ提出しなければならない。
(1) 許可を受けないで部屋、備品等を利用しないこと。
(2) 壁、柱等に釘付、のり付け、その他の行為により施設を損傷し又は汚染しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 設備のない所では、火気を使用しないこと。
(5) 部屋及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
第9条 削除
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(準用)
第11条 農村公園ふれあいプラザ久米南設置条例により、道の駅の管理を指定管者に行わせる場合において、この規則に規定する町長の権限の範囲内の事項(第10条を除く。)について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。