○農村公園ふれあいプラザ久米南管理運営規則

平成7年3月31日

規則第1号

(開園時間)

第2条 農村公園ふれあいプラザ久米南(以下「道の駅」という。)の開園時間は、条例第2条第5号から第7号に掲げる施設を除き、開園日の午前9時から午後8時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 道の駅の休園日は、町長が特に必要と認めたときとする。

(利用許可の申請手続き)

第4条 条例第6条に定める行為をしようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用日前1カ月から行うことができる。

(利用許可書の交付)

第5条 町長は、前条の規定に基づき道の駅の利用を許可したときは、別に定める許可証を交付するものとする。

(領収書)

第6条 利用料金の納付があったときは、別に定める領収書を発行するものとする。

(利用料金の減免申請)

第7条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、別に定める書面により町長へ提出しなければならない。

(利用者の義務)

第8条 条例第13条第1項に規定する利用者等は、前条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで部屋、備品等を利用しないこと。

(2) 壁、柱等に釘付、のり付け、その他の行為により施設を損傷し又は汚染しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 設備のない所では、火気を使用しないこと。

(5) 部屋及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

第9条 削除

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(準用)

第11条 農村公園ふれあいプラザ久米南設置条例により、道の駅の管理を指定管者に行わせる場合において、この規則に規定する町長の権限の範囲内の事項(第10条を除く。)について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

農村公園ふれあいプラザ久米南管理運営規則

平成7年3月31日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第9号
平成17年9月30日 規則第18号
平成30年3月26日 規則第7号