○農村公園ふれあいプラザ久米南設置条例

平成7年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 久米南町地域農林業の振興を図るため、住民が地域物産の物流並びに地域文化の保存及び伝承並びに地域情報発信等地域活性化の拠点として利用できる農村公園ふれあいプラザ久米南(以下「道の駅」という。)を久米南町下ニケに設置する。

(施設)

第2条 道の駅に次の施設を置く。

(1) 農産加工施設

(2) ふれあい工房・木工館

(3) ふれあい工房・陶芸館

(4) 集会施設

(5) 休憩施設

(6) 公園緑地

(7) その他の付帯施設

(指定管理者による管理)

第3条 道の駅の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の施設の管理運営業務

(2) 道の駅の施設、設備及び物品等の維持管理業務

(3) 道の駅の利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(運営の基本)

第5条 指定管理者は、第2条に掲げる施設の相互連携を密にして一体的、有機的に運営しなければならない。

(利用等の許可)

第6条 道の駅において、次の掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 別表に掲げる施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用

(2) 物品の販売及びこれに類する行為

(3) その他町長が別に定める行為

(利用許可の条件)

第7条 町長は、前条の利用許可に当たっては、利用の目的、利用の場所、利用期間及び時間等について管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、道の駅を利用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 政党、政治、宗教活動を目的とするとき。

(4) 管理上支障があるおそれがあるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) その他町長において不適当と認めるとき。

(利用料金)

第9条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)別表に定めるところにより、料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額から当該基準額に2.0を乗じて得た額までの範囲内の額とする。ただし、第3条の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合においては、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

(利用料金の減免)

第10条 町長は、次の各号に該当する場合は、利用料金の減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため利用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し、又は代行する事務、事業の用に供するため利用するとき。

(3) 利用者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該施設等の利用の目的に供し難いと認めるとき。

(4) 指定管理者が事業を行うとき。

(5) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(利用料金の徴収方法)

第11条 利用料金は、利用者から、利用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特に認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の利用の許可を取り消したときその他特別の理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者等の義務及び責務)

第13条 利用者及び第2条に規定する施設を利用する者(以下「利用者等」という。)は、常に施設等を最善の注意を払い利用しなければならない。

2 利用者等は、その責に帰すべき理由により道の駅の施設等を滅失し、又は破損した場合はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。

(準用)

第14条 第3条の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、この条例に規定する町長の権限の範囲内の事項(第4条第1項第4号第6条第1項第3号及び第9条第2項を除く。)について準用する。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の農村公園ふれあいプラザ久米南設置条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定による許可を受けた利用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条の規定により許可を受けているものについては、改正後の農村公園ふれあいプラザ久米南設置条例第6条前段に規定する許可を受けたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

基準額

第一和室

1時間につき

325円

第二和室

1時間につき

325円

第一会議室

1時間につき

239円

第二会議室

1時間につき

239円

木工館

1人1時間につき

66円

1月につき

5,340円

陶芸館

1人1時間につき

66円

1月につき

5,340円

イベント広場

1テント1日につき

1,060円

レストラン

1月につき

53,470円

特産品売場

1月につき

32,080円

農産加工施設

1時間につき

524円

1月につき

10,690円

自動販売機置場

タバコ

販売機1台1月につき

1,600円

飲料水等

販売機1台1月につき

11,760円

農村公園ふれあいプラザ久米南設置条例

平成7年3月22日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)