○久米南町美しい町づくり条例施行規則

平成8年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、久米南町美しい町づくり条例(平成8年久米南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(環境美化活動)

第2条 条例第5条の規定に定める町民の責務として、次の事項を自ら実践し、環境美化に努めるものとする。

(1) 何人も、ごみの投棄を禁止する法令の規定を遵守し、みだりにごみを捨て、又はごみを散乱させないこと。

(2) 町民は、その住居周辺の清掃に努めるとともに、家庭外においても自ら生じたごみを持ち帰るなど、ごみの散乱防止に努めること。

(3) 町民は、協力して道路、河川及び公園等の公共施設に植栽している花木等の環境美化活動に努めること。

(環境美化促進月間)

第3条 条例第7条に規定する環境美化促進月間は、毎年7月とする。

2 前項に規定する環境美化促進月間には、町民、事業者、地域及び町が一体となって町内の清掃活動を実施するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久米南町美しい町づくり条例施行規則

平成8年3月25日 規則第2号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成8年3月25日 規則第2号