○久米南町美しい町づくり条例

平成8年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法令の定めがあるもののほか、豊かで自然と調和した久米南町を創るための基本的な事項を定めることにより、町民の豊かで潤いのある生活環境を実現し、町民等が一体となって美しい景観や環境保全に配慮した、町づくりを推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 豊かな自然と調和した明るく住みよい美しい町づくりを推進し、美しい景観と生活環境を守り、活かし、造り、育てることにより、調和した生活空間を実現し維持するために、次のことを基本理念とする。

(1) 環境を守り育て、歴史と文化を育む町づくり

(2) 地域の特性を活かした個性的な町づくり

(3) 町民総参加による美しい町づくりの推進

(町の責務)

第3条 町は、基本理念にのっとり、明るく住みよい美しい町づくりを推進するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(啓発)

第4条 町は、明るく住みよい美しい町づくりについて、町民の理解を深めるための啓発に努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、その重要性を認識し、自らその実践に努めるとともに、町が実施する明るく住みよい町づくりに関する施策に、積極的に協力するように努めなければならない。

(指導及び要請)

第6条 町長は、町民に対し明るく住みよい町づくりの推進を図るため、必要と認めるときは、適切な措置をとるよう指導又は協力を要請することができる。

(環境美化促進月間)

第7条 町長は、町民及び事業者に広く環境美化について、積極的に活動を行う意欲を高めるため、環境美化促進月間等を設けることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町美しい町づくり条例

平成8年3月25日 条例第1号

(平成8年3月25日施行)