○久米南町国民健康保険規則

昭和63年6月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第19条)

第4章 保険給付(第19条の2―第37条)

第5章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び久米南町国民健康保険条例(昭和34年久米南町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保険施設の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 公益を代表する委員のうち1名は、第6条に規定する庶務課所管の町議会常任委員会の長をもってあてる。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、税務住民課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、それぞれ所定の様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条、第8条から第12条及び第13条の規定による届出書

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書

(4) 法施行規則第5条の4の規定による届出書

(5) 法施行規則第5条の9の規定による届出書

(6) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書

(7) 法施行規則第7条の3の規定による届出書

(8) 法施行規則第7条の4第4項の規定による届出書

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 削除

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、(再交付)と押印するものとする。

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、公簿等により当該事実を確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれかに該当することとなった旨の証明書又は当該事由により取得した被保険者証を添付又は提示しなければならない。

第15条から第19条まで 削除

第4章 保険給付

(基準収入額による判定に係る申請)

第19条の2 法施行規則第24条の3の規定による申請は、所定の様式の申請書を町長に提出して行うものとする。

第20条から第23条まで 削除

(一部負担金等の差額の支給申請)

第24条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、所定の様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第25条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入がいちじるしく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入がいちじるしく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6カ月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第26条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、所定の様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第27条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかにその旨を当該世帯主に通知するものとする。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、その旨を当該世帯主に通知するものとする。

(一部負担金の減免等の取消)

第28条 町長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係療養取扱機関に通知するものとする。

(療養費の支給申請)

第29条 法施行規則第27条第1項、第27条の5第1項及び第27条の11第1項の規定による申請書は、所定の様式によるものとする。

(療養費の支給決定の通知)

第30条 町長は、療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかにその旨を当該世帯主に通知するものとする。

(高額療養費の支給申請)

第31条 法施行規則第27条の17第1項の規定による申請書は、所定の様式によるものとする。

(高額療養費の支給の決定の通知)

第32条 町長は、高額療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかにその旨を当該世帯主に通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請及び証明書の交付申請)

第32条の2 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請書は、所定の様式によるものとする。

(特別療養給付の申請)

第33条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、所定の様式によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第34条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、所定の様式によるものとする。

(出産育児一時金)

第35条 条例第5条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、所定の様式の請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 申請受取に係わる代理契約書の写し

(2) 費用の内訳を記した明細書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(葬祭費)

第36条 条例第6条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、所定の様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第37条 削除

第5章 雑則

(過料)

第38条 条例第11条から第14条までの規定により、過料を科する場合においては、過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続、その他の行為で、この規則の規定に相当する手続、その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。

3 この規則による改正後の久米南町国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の久米南町国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。

(平成4年12月25日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月20日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第9号)

この規則は、平成14年4月14日に施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(久米南町財務規則の一部改正)

2 久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

久米南町国民健康保険規則

昭和63年6月1日 規則第10号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和63年6月1日 規則第10号
平成4年12月25日 規則第71号
平成14年2月20日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年2月29日 規則第1号
平成20年7月25日 規則第14号
平成23年12月1日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第22号