○久米南町国民健康保険条例

昭和34年3月31日

条例第123号

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町の国民健康保険の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用されるものである場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として、5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第7条 町は、法第72条の5に規定する特定健康検査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) レクリェーション

(5) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(国民健康保険税)

第9条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第10条 削除

(罰則)

第11条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により、被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第12条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において、発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項のものは、昭和34年1月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年4月1日条例第135号)

この条例は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年8月15日条例第146号)

この条例は、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第159号)

この条例は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年5月31日条例第162号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月22日条例第179号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年12月24日条例第222号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和40年9月30日条例第17号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和45年8月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年5月31日条例第19号)

1 この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

2 この条例に定めるものを除くほか、この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和49年5月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月15日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年9月26日条例第17号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和53年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年12月27日条例第25号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年10月5日条例第13号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年5月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の久米南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月17日条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の久米南町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第14号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条及び第8条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第22号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久米南町国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久米南町国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和5年3月20日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以降に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

久米南町国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第123号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第123号
昭和35年4月1日 条例第135号
昭和35年8月15日 条例第146号
昭和36年4月1日 条例第159号
昭和36年5月31日 条例第162号
昭和37年3月22日 条例第179号
昭和38年12月24日 条例第222号
昭和40年5月29日 条例第13号
昭和40年9月30日 条例第17号
昭和45年8月13日 条例第18号
昭和46年5月26日 条例第25号
昭和47年5月31日 条例第19号
昭和49年5月30日 条例第34号
昭和49年8月15日 条例第38号
昭和50年9月26日 条例第17号
昭和50年12月20日 条例第22号
昭和53年3月18日 条例第9号
昭和55年12月25日 条例第22号
昭和57年3月12日 条例第7号
昭和57年12月27日 条例第25号
昭和59年10月5日 条例第13号
昭和61年5月31日 条例第13号
昭和62年4月1日 条例第19号
平成元年3月22日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第12号
平成4年12月25日 条例第77号
平成6年3月17日 条例第8号
平成6年9月26日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第11号
平成14年9月30日 条例第23号
平成15年3月26日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第15号
平成20年3月21日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第26号
平成21年9月29日 条例第16号
平成22年6月29日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第11号
平成27年3月31日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第6号
令和2年5月1日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第4号