○久米南町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年久米南町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象住宅)

第2条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造設備、敷地等を備えかつ良好な居住性を有する住宅で、一戸の床面積の合計(共同住宅においては共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人と配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で特に町長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

3 貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当り50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当り50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 1の貸付対象者に対して貸付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期限及び償還方法)

第4条 貸付金の償還期限は、原則として次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は貸付金の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(ただし、第2条第2項第2号に掲げる住宅にあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

2 貸付金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した借受申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 住宅新築資金

 借受申込人の住所及び氏名

 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費又は購入費

 貸付金の額、償還期限及び償還方法

 貸付けを受けようとする理由

 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間(住宅を購入する場合にあっては、建設竣工時期)

 借受申込人の収入に関する事項

 その他町長が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる事項

 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費

 改修工事期間

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる事項

 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得造成費

 貸付土地取得に伴い行う造成について、必要な資金の貸付けを受けるときは、当該造成工事期間

 住宅建設の期間

2 借受申込人は、前項の場合において次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図面を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の附近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他必要な図面

(2) 住宅改修資金

 貸付けを受けようとする住宅の附近見取図

 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 その他必要な図面

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の附近見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他必要な図面

(貸付けの決定)

第6条 町長は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、前条に規定する借受申込書及び添付図面を審査のうえ、貸付けの決定を行うものとする。

2 町長は、借受申込人に対して貸付けることを決定したときは、貸付金の額、償還期限、償還方法等を記載した貸付決定通知書(様式第2号)を借受申込人に交付するものとする。

3 町長は、借受申込人に対して貸付けないことを決定したときは、その旨を借受申込人に通知するものとする。

(貸付金の支払等)

第7条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借受申込人は、貸付けに関する契約書(様式第3号)により町長と契約を締結しなければならない。

2 貸付金の支払は、借受人が貸付対象住宅又は住宅の改修工事に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結した後において、町長は、当該契約の内容が第5条に規定する借受申込書及び添付書類の内容と合致すること及び必要に応じて行う現地調査等により履行が確実であると確認して支払うものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、すみやかに貸付けに関する契約の変更手続きをとるとともに貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、すみやかにその差額を町に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほかやむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事完了審査)

第8条 借受人は、住宅新築資金又は住宅改修資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修の工事が完了したときは、すみやかに工事完了届(様式第4号)を提出し、工事完了審査を受けなければならない。

2 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了審査を拒んではならない。

(償還の手続等)

第9条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに、町に貸付金及び利子を返還しなければならない。

2 借受人は、条例第8条の規定による貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、猶予又は免除の事由発生後すみやかに猶予又は免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、猶予又は免除承認書(様式第6号)により通知するものとし、猶予又は免除しない事を決定したときは、その旨を当該借受人に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則施行日前の貸付けについては、なお従前の例による。

3 次の規則は廃止する。

(1) 久米南町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和47年久米南町規則第9号)

(2) 久米南町住宅建設資金貸付条例施行規則(昭和52年久米南町規則第18号)

(昭和54年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年8月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月4日から適用する。

(昭和59年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月8日規則第13号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月12日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成8年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日以降に貸付けられるものについて適用する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年3月28日 規則第3号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第3号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和55年4月1日 規則第8号
昭和56年7月1日 規則第30号
昭和57年6月22日 規則第16号
昭和58年8月16日 規則第7号
昭和59年3月27日 規則第3号
昭和59年5月8日 規則第7号
昭和63年9月8日 規則第13号
平成元年3月30日 規則第11号
平成4年9月30日 規則第20号
平成4年12月25日 規則第85号
平成6年7月12日 規則第12号
平成8年8月1日 規則第16号
令和3年7月8日 規則第28号